「人道研究ジャーナル」創刊号

「人道研究ジャーナル」創刊号 page 177/216

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Journal of Humanitarian Studies Vol. 1, 2012それ故に非公開の建設的で独立した手段により、極めて微妙な人道的諸問題も取り上げることが可能となっています。この補助的立場でのパートナーシップのおかげで、各国....

Journal of Humanitarian Studies Vol. 1, 2012それ故に非公開の建設的で独立した手段により、極めて微妙な人道的諸問題も取り上げることが可能となっています。この補助的立場でのパートナーシップのおかげで、各国赤十字社・赤新月社は政府との政策立案の場に同席することを特別に認められており、人道支援活動のための資源を有意義に利用できるのです。政府の補助的立場としてのパートナーシップには以下のような内容が含まれます。?国際法および赤十字・赤新月国際会議の決議に基づく国家の義務の遂行における各国赤十字社・赤新月社の参加。保健・社会サービスや災害マネジメント、離散家族の連絡支援といった関連業務における協力。?各国赤十字社・赤新月社がその権限の範囲内で公的機関各層と対話をする権利。重要な人道問題に関する(各国赤十字社・赤新月社と)政府との協議、国内・国外の災害救援およびその準備の参加と資源の調達、医療保健、社会およびその他の適切な分野における参加を含む。?国家による、各国赤十字社・赤新月社がその役割を果たすための環境づくり。各国赤十字社・赤新月社の地位および標章の使用に関する適切な法制化、純粋な人道的動機に基づく資源調達、各国赤十字社・赤新月社の効果的な働きを促すその他の支援策(例えば奉仕活動、税金および関税の扱い)を含む。? 1949年のジュネーブ諸条約の第1条に従って、その枠組みで、各国赤十字社・赤新月社が、軍隊の通常の医療業務を支援したり、こうした目的のために職員を雇用すること。各国赤十字社・赤新月社は自らに対処手段がある場合において人道ニーズへの取り組みを主導します。各国赤十字社・赤新月社は政府の補助的役割において、自らのマンデートの範囲内で人道的活動を遂行するために国からの要請を真摯に考慮する義務も負っています。国は赤十字・赤新月運動の基本原則、諸規定、またはその使命に抵触する活動を各国赤十字社・赤新月社に要請することは控えなければなりません。各国赤十字社・赤新月社にはそのような要請を拒否する義務があり、国は赤十字社・赤新月社のそのような決定を尊重しなければなりません。また、国は各国赤十字社・赤新月社の機能、活動の選択、指導者の任命、その定款の改正に干渉することはできません。アドボカシーとコミュニケーション地方、国、地域および世界的なレベルで、私たちの集団としての発言は弱者に対する支援およびその保護のニーズに注意を向けるために活用されています。また私たちは弱者の困苦の基本的原因を特定するための行動や、新たな懸念に関して早期警告を行うことで、将来の脆弱性、紛争および危機を予防または軽減するための行動を奨励しています。私たちは弱者にとってより適切かつ効果的であるような国内法規、開発計画および災害管理戦略を提言します。弱者が自らのニーズを表明し、諸権利を実現し、改善された公共サービスおよび拡大された社会的セーフティーネットをより多く活用できるようにすべきです。私たちのアドボカシー活動の信頼性は、幅広い情報を持ち、ネットワーク化された国際赤十字・赤新月社によって支えられており、連盟は各国赤十字社・赤新月社すべてを結んで、私たちが共有する目標について一貫性のある発信ができるようにします。私たちは先進通信技能や技術を利用して、政策立案者や世論形成者に働きかけ、また共通の人道的理念への人々の支持を深めます。私たちはこのことを、特定のテーマについて運動を先導したり、すべての人たち、とりわけ若い世代に呼びかけることで実施していきます。国際赤十字・赤新月社連盟内では、知識を共有し、改革を押し進め、組織的団結力(世界レベルから国および支部レベルに至るまでの帰属および参画人道研究ジャーナルVol. 1, 2012175