「人道研究ジャーナル」Vol.2

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013添付文書5AG/2.5/1付属文書1会長、副会長および各国赤十字・赤新月社の理事会メンバーの役職に関する基準2010年12月、理事会により採択(決議番号10/02/17)はじめに選挙管理委員会は、次の連盟憲章に基づく機能を有する。第32条(2)(b)「会長、副会長の役職についての基準を当該選挙の少なくとも1年前までに作成し、理事会の承認を得、」そして第32条(2)(c)「当該基準に基づき、すべての候補者の理事会への応募書類(個人的書類および各国赤十字・赤新月社の書類)を審査する。」「連盟手続き規則」によると、この基準作成に当たり、選挙管理委員会には次の義務が課せられる。規則24.3 (ⅱ)「各役職への理事会の承認を得るため、候補者に必要となる学歴や赤十字・赤新月の専門的な実績といった客観的な基準を作成する。」候補者を必要以上に限定することを避けるため、また最適の候補者は最終的には各国赤十字・赤新月社の投票で選ばれるべきであるとの理解のもとに、選挙管理委員会は、会長、副会長の役職について新たな付帯条項を提案していない。そのため次の基準は、現在の「連盟の手続きに関する規則」に定められた基準を再提示したものである。これに加え、選挙管理委員会は、選挙で選ばれるすべての理事会役職に適用すべきと思われる資質、すなわち各国赤十字・赤新月社が候補の選出において指針とすべき資質を定めた。基準会長会長は、連盟の「最高人格」として「総会に対し、連盟が確実にその全体的目的を追求し、連盟憲章に基づく機能を行使するよう責任を負う」。同じく会長は、連盟と「他の赤十字・赤新月活動や国際組織・機関との関係」において連盟を代表する。(連盟憲章第25条(1)、(2)(e))「連盟の手続き規則」の規則27.3によると、連盟の会長候補者は「同様の上級職の経験があり、少なくとも連盟の実務言語のうち1つで十分な指揮能力を発揮」しなければならない。また会長候補者は、赤十字・赤新月運動に関する深い理解と知識を備えているよう期待される。候補者は、赤十字・赤新月運動の基本原則や清廉性のポリシーと矛盾しない高潔な人格、すなわち当該候補者が選出されることにより、赤十字・赤新月ネットワークの評価や地位が損なわれる恐れのない人格でなければならない。副会長連盟副会長は、会長の職務を補佐し、担当する地域の管理部門と各国赤十字・赤新月社の間の意思疎通を確保するとともに関連する管理部門の決定事項を推進する。(連盟憲章第26条(1)、(3))「連盟の手続き規則」の規則28.2によると、連盟の副会長に候補者を推薦する赤十字・赤新月社は、当該候補者が「同様の上級職の経験があり、少なくとも連盟の実務言語のうち1つで十分な指揮能力を発揮できる」ことを確認しなければならない。人道研究ジャーナルVol. 2, 2013179