「人道研究ジャーナル」Vol.2

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The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 20139.メディアとの関係候補者は、メディアに対し発言し、インタビューを受けることが許可されているが、ジャーナリストやメディアにこれらの発言を取り上げるよう報酬を支払うことは控えなければならない。また、特定の候補者の名誉を傷つけるためにメディアのサービスを利用してはならない。10.候補者の平等選挙管理委員会は、候補者間の平等性を確保するため、特に各候補者の事業計画の広報や総会中の討論会の具体的運営を支援するなど、適切な手段を講じる。しかし、連盟事務局の特定の役員または代表部やゾーン事務所に、選挙活動に関して選挙管理委員会の定めた支援やサービスを超える支援または他のいかなるサービスも要求すること、または上記のいずれからもこれらの恩恵を受けることは許されない。C ?違反の疑惑11.違反の疑惑が浮上した際の最初の審査この選挙規範に違反した疑いのある事例が選挙管理委員会に報告された場合は、同委員会の委員長は、同委員会との協議の上で、可能な限り短期間かつ当該時点で進行中の選挙運動に影響を与えない方法でこの疑惑を最初に審査するものとする。この最初の審査で疑惑に根拠がないことが明らかになれば、選挙管理委員会の委員長は、必要に応じて理事会に報告することができる。また、最初の審査で疑惑に根拠がある可能性が明らかになれば、選挙管理委員会はこの問題の初期捜査に着手する。12.違反の疑惑が浮上した際の捜査選挙管理委員会が初期捜査への着手を決める場合は、そのプロセスが公正なものであり、正当な手続きを経ており、当該時点で進行中の選挙運動に可能な限り影響を与えないものであることを確認しなければならない。初期捜査で選挙規範への違反の証拠が発見されなかった場合は、選挙管理委員会は、自ら適切と判断する限りにおいてこの結果を理事会と共有し、この問題を解決済みとみなすことができる。しかし、初期捜査で選挙規範への違反の証拠が発見された場合は、選挙管理委員会は、必要に応じて理事会や他の管理部門に報告する。また同委員会は、次段階の対処や制裁措置として同委員会が実行すべきと考える手段について、理事会に提言を行う。この中には、必要であれば、この問題の完全な捜査も含まれる。同委員会は、理事会の要請に応じ、この完全な捜査を支援することができる。最終的な候補者の資格はく奪に関する決定権は、理事会にある。選挙管理委員会は、どのような情報を誰と共有するかについては、違反の重大性やタイミング、選挙への影響、連盟の名声を保護する必要性などを考慮して決定する。この手順のいかなる段階でも、選挙管理委員会は、すべての候補者に選挙規範の下での彼らの義務を確認するため、または選挙規範の一部の項目を明確化するため、勧告を発することができる。D ?実施13.候補者と各国赤十字・赤新月社の義務候補者と各国赤十字・赤新月社は、この選挙規範を尊重するとともに、これが尊重されていることを確認しなければならない。各国赤十字・赤新月社は、選挙規範の違反につながる可能性のある行為を発見した場合、候補者および(必人道研究ジャーナルVol. 2, 2013183