「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 187/276

電子ブックを開く

このページは 「人道研究ジャーナル」Vol.2 の電子ブックに掲載されている187ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013ポリシー添付文書6AG/2.6/1付属文書1各国赤十字・赤新月社と連盟の機関の清廉性(integrity)を守るためのポリシーはじめに各国赤十字・赤新月社と連盟は、利害関係者や互いの組織に対し、そのサービスの規範と品質を維持し、資源を効率よく有効に活用する責務、およびその欠点に対処するための措置を講じる責務を有する。この欠点に対処する責務は、「国際赤十字・赤新月運動の戦略(Strategy for the International Red Crossand Red Crescent Movement)」1で合意されている通り、最も重要なものである。そこでこのポリシーの目的は、各国赤十字・赤新月社と連盟が、国際赤十字・赤新月運動の基本原則を完全に満たしながら、それぞれの明確な目標を追求する意思と能力を確実に発揮できるようにすることである。連盟憲章は、特定の赤十字・赤新月社が清廉性の問題に直面した際、連盟が介入するための法的根拠を次のように示している。?連盟憲章第5条(1)(B)(d) 2は、連盟の機能について、特に「国際舞台において、とりわけ連盟総会の決定と勧告に応じてあらゆる問題に対処する各国赤十字・赤新月社の公式な代表となり、各社の清廉性および利害の保護者」とならなければならないとしている。?連盟憲章第10条は、「各国赤十字・赤新月社と連盟憲章に基づく連盟の決定機関は、総会で採択された該当する清廉性のポリシー3を遵守するよう求められるとともに、各社は、この連盟憲章に定められた各社の責務を遵守するよう求められる。?上記第1項で言及したポリシーまたは責務の遵守に何らかの不履行があった場合は、清廉性の違反とみなされ、第31条に定められている通りコンプライアンス・調停委員会に報告されるものとする」と明記している。?連盟憲章第31条は、「いずれかの社または連盟の決定機関に清廉性違反の疑いがある場合、これを適切な手続きによって解決する連盟の各決定機関を支援するため、また意見の不一致が提示された場合にこれを解決するため、コンプライアンス・調停委員会を創設しなければならない」と明記している。またセビリア合意4は、各国赤十字・赤新月社の清廉性をICRCとともに保護するための連盟の行動を示している(第7条2.5および8条2.a)。定義このポリシーの目的において、「清廉性」とは、「各国赤十字・赤新月社および連盟が国際赤十字・赤新月運動の基本原則を完全に満たしながら、それぞれの明確な目標、ポリシー、規範を追求する意思と能力のレベル」5と定義される。1 2001年の国際赤十字・赤新月運動代表者会議で採択され、2005年に決議3、同戦略の行動3として更新された。2国際赤十字・赤新月運動の規則(Statutes of International Red Cross and Red Crescent Movement)の第6条4.(k)も参照のこと。3 2007年の改訂版連盟憲章の第10条をもとにした。4国際赤十字・赤新月運動の各組織に所属する国際活動機関による合意(Agreement on the Organization of the InternationalActivities of the Components of the International Red Cross and Red Crescent Movement)。1997年の国際赤十字・赤新月運動代表者会議で採択(決議6)5 1993年バーミンガムでの第9回国際赤十字・赤新月社連盟総会の文書AG/20/1、p.3[2005年ソウルで開催された第15回総会による改訂版]人道研究ジャーナルVol. 2, 2013185