「人道研究ジャーナル」Vol.2

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The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013このポリシーに実用的な定義を付け加えるため、清廉性の問題を種類別に定義することができる。それぞれの定義は、各国赤十字・赤新月社と連盟憲章に基づく連盟の決定機関の双方に適用できる。以下は、主要な7種類の清廉性の問題を大まかに記したリストである。一定の状況では、これらはそれぞれ単独で発生するとは限らず、また重要性も常に同じとは限らない。?基本原則の違反、および赤十字・赤新月運動の規則の遵守違反?赤十字・赤新月社の各国政府との調整に関する業務や主要人事、財政的依存、政治的立場への政治的および/または管理上の介入?各国赤十字・赤新月社独自の規則とその実施、およびこの規則が基本原則をどのように反映しているかなどに関する問題?赤十字・赤新月社/連盟のリーダーシップ能力と財務管理に関する問題?赤十字・赤新月社/連盟のスタッフや関係者の資源や権威の利用に関する清廉性の問題?赤十字・赤新月社/連盟の国内外の活動方法に関する運営面での清廉性の問題(ドナーの介入や赤十字マークの使用に関する規則の軽視を含む)6?連盟憲章第8条で定められている赤十字・赤新月社の職務の不履行7(付属文書1を参照)適用範囲このポリシーは、赤十字・赤新月社および連盟憲章に基づく連盟の決定機関のポリシーや活動、運営、管理、スタッフ、ボランティアに適用される。このポリシーは、国際赤十字・赤新月運動の基本原則や規則、連盟憲章を遵守する上で清廉性を守るために彼らが講じるべき措置を定めている。連盟内部に対するステートメント各国赤十字・赤新月社は、次の役割を担う。?連盟憲章で定められた清廉性のポリシーと責務を遵守し、その清廉性を守るための独自のポリシーと内部手順を作成しなければならない。?各国赤十字・赤新月社の認識条件8、および赤十字・赤新月運動の規則の他の項目、ならびに「よく機能している赤十字社とは(Characteristics of a well-functioning National Society)」9が定める規範など1の関連項目を考慮しながら、組織的な自己審査0を実施しなければならない。?自らの規則を改訂する場合は、常に採択の前に「赤十字・赤新月社の規則に関するICRC/連盟の合同委員会」に情報を提供し、「赤十字・赤新月社の規則に関するガイダンス(Guidance for NationalSociety Statutes)」が定める最低要件を当該規則が遵守していることを同委員会が確認できるようにしなければならない。?清廉性問題に早期に取り組み、他の社や連盟、ICRCに支援を要請しなければならない。?他のあらゆる解決法を考慮・試行したのちの最後の手段として、清廉性違反の疑いをコンプライアンス・調停委員会に報告し、同委員会と完全に連携して、各社に求められる清廉性の規範の遵守を確認するた6 1991年の国際赤十字・赤新月運動代表者会議で採択(決議5)され、その後1949年8月12日のジュネーブ諸条約を締結しているすべての国で批准される。連盟は、これに関する決議8に沿って1993年の代表者会議で赤十字マークの使用に関する規則の尊重を誓約した。7 2007年11月に採択された連盟憲章の第10条。8赤十字・赤新月運動の規則、1986年、第4条9 1995年にジュネーブで開催された第10回総会の決議301 0このポリシーは、総会と連盟理事会で採択された各国赤十字・赤新月社の清廉性に関する以下の決定を無効にするものではない。・2000年5月2~4日にジュネーブで開催された第1回理事会の決議6「メンバー各社の清廉性を守るためのポリシー」(項目1.4.III)・2000年11月10~12日にジュネーブで開催された第2回理事会の決議11「各国赤十字・赤新月社の清廉性を守るためのポリシー」(会議事項項目2.2.2)・2002年11月5~7日に開催された第6回理事会の会議事項の項目4.2.1「『2010年に向けての戦略』の各国赤十字・赤新月社における導入の進展」および項目4.2.3「清廉性問題、理事会のサブグループとリソースパーソンのグループの創設」186人道研究ジャーナルVol. 2, 2013