「人道研究ジャーナル」Vol.2

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013めの必要な手段を実行しなければならない。連盟の事務総長は、次の役割を担う。?清廉性の問題を抱えるメンバー社があれば、これに適切な措置を講じ、技術的支援を提供しなければならない。? ICRC 11と密接に連携し、清廉性の問題を抱えるメンバー各社に対する共通の取り組みを運営と管理の両面で確認しなければならない。?「赤十字・赤新月社の規則に関するICRC/連盟の合同委員会」の活動に継続して積極的に参加し、各社が「赤十字・赤新月社の規則に関するガイダンス」の定める最低要件を遵守するために独自の規則を改訂するに当たり、支援を提供するという同委員会の使命を遂行しなければならない。?他のあらゆる解決法を考慮・試行したのちの最後の手段として、清廉性違反の疑いをコンプライアンス・調停委員会に報告しなければならない。?清廉性の問題の防止と解決に当たり、会長と理事会、コンプライアンス・調停委員会を支援しなければならない。コンプライアンス・調停委員会は、次の役割を担う。?清廉性の問題や各国赤十字・赤新月社の職務の不遵守問題に関する各社の認知を高めなければならない。?「手続きに関する規則」の規則3に定められた通り、特定の赤十字・赤新月社または連盟の決定機関に何らかの清廉性違反の疑いがある場合、これを適切な手続きによって解決しなければならない。その方法には次のものが含まれるが、これに限定されない。?赤十字・赤新月社または連盟の決定機関の公式代表者から清廉性違反の疑いの報告を受ける。?コンプライアンス・調停委員会は、この疑いを審査し、調査が妥当であれば、この疑いを検討するため3~5人のメンバーによるパネルを確実に招集する。?このパネルが問題を調査し、違反があれば、その性質と範囲を評価する。?違反が立証された場合、パネルは当該社にこれを解決する方策を講じるよう勧告しなければならない。?問題が解決されなければ、パネルは、その調査結果と問題解決のための方策、および(該当する場合は)理事会または総会に推奨する次の行動などを記載した報告書を理事会に提出する。?全体の活動を定期的に理事会および総会に報告しなければならない。理事会は、次の役割を担う。?清廉性違反の疑いをコンプライアンス・調停委員会に報告できる。?コンプライアンス・調停委員会の提言に従い、清廉性違反に対し、次の制裁措置のいずれか1つまたは複数を当該赤十字・赤新月社に適用しなければならない。?単一または複数の赤十字・赤新月社に対し、一定の行動を推奨する。?違反を公開する。または世界の良識に訴えることができる。?当該社に対するあらゆる連盟の支援を終了する。?当該社のメンバー資格を停止する。?適切と思われる他の方策があれば、これを講じる。11清廉性の問題へのICRCの介入に関する法的根拠:(a)赤十字・赤新月運動の規則(ICRCに基本原則を維持・普及する責務、および承認のための10条件を満たす新たな社または再結成された社を承認する責務を課している。):(b)セビリア合意(第9.2.2条で基本原則の維持・普及におけるICRCの「指導的役割」について繰り返し言及している。第7.2.5条および8.2.a条で各国赤十字・赤新月社の清廉性を連盟とともに守るためのICRCの活動を明確に規定している。)1 2 2007年11月採択の連盟憲章の第23条(1)(n)人道研究ジャーナルVol. 2, 2013187