「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 190/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013?最後の手段として、総会に当該社の除名を提言する12。総会は、次の役割を担う。?清廉性違反の疑いをコンプライアンス・調停委員会に報告できる。?最後の手段として、理事会の提言をもとに赤十字・赤新月社の除名の決定を下さなければならない。付属文書:各国赤十字・赤新月社の責務連盟憲章第8条1.B.a)各国赤十字・赤新月社は、常に国際赤十字・赤新月運動の基本原則に従って行動することに合意する。b)各国赤十字・赤新月社は、災害や疾患の影響の最小化、脆弱性に対処する地域の能力強化、多様性や人権の尊重促進、武力紛争や内乱による被害の軽減など、「国際赤十字・赤新月運動の規則」に定められた各社の人道目標の追求に努めることに合意する。c)各国赤十字・赤新月社は、国際赤十字・赤新月運動代表者会議と赤十字・赤新月国際会議が採択したポリシー、決定、規則の遵守に合意する。d)各国赤十字・赤新月社は、「単一」の基本原則に従い、国内の清廉性と各国の独立性を尊重することに合意する。e)各国赤十字・赤新月社は、連盟がその全体的目標と機能を追求する上で必要となる支援を提供することに合意する。f)各国赤十字・赤新月社は、この連盟憲章に定められた規則に従うこと、および総会と理事会が採択した決定を適用することに合意する。g)各国赤十字・赤新月社は、その集団としての清廉性を確保する必要を認識し、コンプライアンス・調停委員会に全面的に協力すること、および自らに求められる清廉性の規範を確実に遵守するため必要な手段を講じることに合意する。h)各国赤十字・赤新月社は、財政規則で定められた期日までに総会で承認された金額の分担金を連盟に納めることに合意する。i)各国赤十字・赤新月社は、全連盟規模の報告・パフォーマンス管理システムが総会で採択された際には、このシステムに協力し、連盟に年次報告書と監査済み財務諸表を提出することに合意する。また各国赤十字・赤新月社は、自らの規則の変更、およびおもな運営・管理組織の構成の変更を計画する際は、理事会を通して連盟に報告することに合意する。付属文書2清廉性に疑いのある事例をコンプライアンス・調停委員会に報告する際の基準2009年11月に総会で採択された「各国赤十字・赤新月社と連盟の決定機関の清廉性を守るためのポリシー」は、各国赤十字・赤新月社や理事会、総会、事務総長に対し、最後の手段として、他のあらゆる解決法を模索し、手段が尽きた後に清廉性違反の疑いをコンプライアンス・調停委員会に報告するよう要請している。この文書の目的は、清廉性違反の疑いがある場合、コンプライアンス・調停委員会にこれを報告すべき時期について基準/指針を提供することである。この基準/指針は、本ポリシーに明記した7種類の清廉性問題をもとにしている。本ポリシーは、コンプライアンス・調停委員会に報告すべき清廉性違反の疑いについて、すでに次の2つの要件を定義している。?違反の疑いは、最後の手段として同委員会に報告する。?清廉性違反を取り扱う決定機関(連盟事務総長や各国赤十字・赤新月社など)はその前にあらゆる解決188人道研究ジャーナルVol. 2, 2013