「人道研究ジャーナル」Vol.2

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013法を模索し、手段を尽くさなければならない。言い換えると、清廉性違反は、同委員会にこの問題が報告されるまでに一定のレベルの重大性に達していなければならず、その間、当該社は事務総長の努力に応えていない状況でなければならない。次のリストは厳密な定義ではなく、事務総長にコンプライアンス・調停委員会への報告の指針/ガイダンスを提供するためのものである。また、事例ごとにその違反が連盟憲章の第31条3項に定められた清廉性違反に相当する十分な根拠があるかどうかの評価を、コンプライアンス・調停委員会の委員長に委ねている。タイプ1:基本原則の違反、および赤十字・赤新月運動の規則の遵守違反- IFRCと赤十字・赤新月運動のイメージへの重大なリスク:すなわち基本原則の違反が複数の国のメディアで報じられ、連盟全体の名声にただちに重大な影響を与えるリスクがある時。-その地域および近隣の赤十字・赤新月社のイメージに影響を与えるリスクがある時。タイプ2:赤十字・赤新月社の各国政府との調整に関する業務や主要人事、財政的依存、政治的立場への政治的および/または管理上の介入- IFRCと赤十字・赤新月運動のイメージへの重大なリスク:すなわち政治的介入が複数の国のメディアで報じられ、赤十字・赤新月社の基本原則を遵守する能力に重大な影響を与える時。-赤十字・赤新月社が定められた期間(2年)のうちにこの問題に対処する明確な計画を示さない時。-赤十字・赤新月社が合意した計画を実行しないため、2年経過しても進展がない時。タイプ3:各国赤十字・赤新月社独自の規則とその実施、およびこの規則が基本原則をどのように反映しているかなどに関する問題-赤十字・赤新月社が規則を実施しないことでIFRCと赤十字・赤新月運動のイメージが大きな危険にさらされる時。-赤十字・赤新月社が、定められた期間(2年)の間に、繰り返し「赤十字・赤新月社の規則に関するICRC/連盟の合同委員会」の勧告を無視し、理事会に協力しない時。タイプ4:赤十字・赤新月社/連盟のリーダーシップ能力と財務管理に関する問題-赤十字・赤新月社の能力の欠如によって、助けを必要としている人々の生命が大きな危険にさらされる時。-赤十字・赤新月社の能力の欠如によって、IFRCと赤十字・赤新月運動のイメージが大きな危険にさらされる時。すなわち能力不足が複数の国のメディアで報じられた時。-赤十字・赤新月社の財務基盤が弱く、事務局の定期的な支援にもかかわらず2年間が経過しても改善の兆しがない時。-赤十字・赤新月社にリスク管理/監査メカニズムがなく、事務局の定期的な支援にもかかわらず2年間が経過してもこれを整備する計画がない時。タイプ5:赤十字・赤新月社/連盟のスタッフや関係者の資源や権威の利用に関する清廉性の問題-個人の清廉性問題によってIFRCと赤十字・赤新月運動のイメージが大きな危険にさらされる時。すなわち個人の清廉性問題が複数の国のメディアで報じられた時。-個人が赤十字・赤新月社を支配し、理事会に協力する意志のない時。タイプ6:赤十字・赤新月社/連盟の国内外の活動方法に関する運営面での清廉性の問題(ドナーの介入や赤十字マークの使用に関する規則の軽視を含む)-赤十字・赤新月社の能力の欠如によって、助けを必要としている人々の生命が危険にさらされる時。- IFRCと赤十字・赤新月運動のイメージへの重大なリスク:すなわち運営面での清廉性問題が複数の国のメディアで報じられた時。タイプ7:連盟憲章第8条で定められている赤十字・赤新月社の職務の不履行-赤十字・赤新月社が国内の清廉性と各国の独立性を尊重せず、これを促す理事会の要請にも応じない時。-赤十字・赤新月社が分担金を拠出せず、財政委員会が当該社の滞納を宣言し、当該社の財務諸表によれば支払いが可能にもかかわらず理事会の要請に応じない時。人道研究ジャーナルVol. 2, 2013189