「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 244/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013あることを認め、ガイダンスに従って定款および関連条文の改訂を順調に終えた各国赤十字・赤新月社に感謝の意を表し、多くの赤十字・赤新月社がそれぞれの事業を行う上で、基本原則に則った活動を遂行しようとすると絶えず課題に直面していることに留意し、また、援助を必要とする人々に効果的に支援を提供する能力と適応力を確保するためには、質の高い定款、ならびに国内法における各国赤十字・赤新月社の確固たる法的根拠が極めて重要であることを改めて確認し、各国赤十字・赤新月社が新たな課題や状況に順応できるようにしていく上で、赤十字・赤新月社の法的根拠を定期的に評価する(例えば10年ごと)ことが重要であることを認識し、各国赤十字・赤新月社がガイダンスに規定されている最低要件および提言を完全に順守する上で、それぞれの活動環境に起因する多くの課題に直面することを認識し、これに関連して、各国赤十字・赤新月社の指導者およびマネジメントレベルは、妥当な規約および規程文書を整備して然るべく実施するという第一義的責任があることを改めて確認し、1.この10年間、各国赤十字・赤新月社がその定款および関連条文の改訂、ならびに国内法における各国赤十字・赤新月社の法的根拠の強化のために多大な努力を継続的におこなってきたことに祝意を表する。2.各国赤十字・赤新月社がICRC、連盟ならびに合同定款委員会と建設的な協議をおこなってきたことに感謝の意を表する。そうした尽力によって、国際赤十字・赤新月運動は各国赤十字・赤新月社の法的根拠を強化するという目標の達成に向って今日まで前進してくることができた。3.定款改訂作業にまだ着手していない、あるいは完了していない赤十字・赤新月社が、ガイダンス、代表者会議決議、および赤十字・赤新月国際会議の決議に従って、規程あるいは規約の根拠となる文書を改訂するために必要な措置をとることを提言する。4.定款および関連条文の改訂に着手している赤十字・赤新月社が、合同定款委員会により挙げられたガイダンスとの間で最も相違が発生しやすい以下の問題(その定義を含む)に特に留意することを要請する。?赤十字・赤新月社と公的機関の関係、特に「独立」の基本原則に則った、人道分野における赤十字・赤新月社の補助的地位および役割?赤十字・赤新月社の運営組織(構成、任務、手続き、任期)?ガバナンスとマネジメントの役割および責任?赤十字・赤新月社の加盟資格?支部組織機構(新規支部の創設手続き、管理組織、支部同士および本社との関係)5.赤十字・赤新月社の社法の質を高めることにより、国内法における各国赤十字・赤新月社の法的根拠を強化するために政府機関との協議を開始ないし継続し、人道分野において赤十字・赤新月社が担う補助的役割に対する正式な承認を得るとともに、基本原則に従って活動する各国赤十字・赤新月社の能力を尊重する政府機関の義務を確認することを奨励する。6.各国赤十字・赤新月社が、その定款・関連条文の改訂ならびに国内法における自社の法的根拠の強化をおこなうにあたってICRCおよび連盟の代表者との密接な協力関係を継続し、合同定款委員会の提言に配慮し、作業進捗あるいは新展開について合同定款委員会に対して然るべく報告することを、特にそれぞれの指導者レベルにおいて実行することを要請する。7. ICRC、連盟、および合同定款委員会に対し、各国赤十字・赤新月社への支援を積極的に継続するとともに、各国赤十字・赤新月社の適応力と活動方法の有効性を向上させる方策を模索することを要請する。各国赤十字・赤新月社を支援するにあたって、上記の三機関は各国赤十字・赤新月社の社法および規則に特に注意を払いながら、必要に応じて各国赤十字・赤新月社への提案を新規に作成し、また、国際赤十字・赤新月運動に新たな制度構築のメカニズム・ツールを確立するにあたり、各国赤十字・赤新月社の法的および規約の根拠となる文書を強化するという目標が正しく盛り込まれ、反映されるようにしなければならない。8. ICRCおよび連盟に対し、各国赤十字・赤新月社の法的根拠を今後継続的に強化していく最も有効な方242人道研究ジャーナルVol. 2, 2013