「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 245/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013法について各国赤十字・赤新月社と協議を始め、各国赤十字・赤新月社を支援する新しい斬新な方法・モデルを模索してそれを実行し、新たな学習システムの利用、関連赤十字・赤新月社の力やネットワークの利用など、国際赤十字・赤新月運動の中にすでにある資源・協力関係・法的専門知識をさらに活用することを要請する。9. ICRCおよび連盟に対し、合同定款委員会の作業結果を活用して、各国赤十字・赤新月社の法的根拠および規程の強化という目標の達成度について2013年以降の代表者会議に報告することを要請する。決議5パレスチナ赤新月社とイスラエルのダビデの赤盾社間の2005年11月28日付け覚書および活動調整に関する合意の履行代表者会議は、2005年11月28日付けでパレスチナ赤新月社(PRCS)とダビデの赤盾社(MDA)の両者が調印した覚書、特に次の条項を想起し、1. MDAおよびPRCSは、戦時における一般市民の保護に関する1949年ジュネーブ諸条約など、1967年にイスラエルの占領地となったパレスチナに適用される法的枠組みに従って活動する。2. PRCSはパレスチナにおける各国赤新月社として承認されていること、およびパレスチナはPRCSの活動および権限が及ぶ地理的範囲であることを、MDAおよびPRCSは認識する。MDAおよびPRCSは互いの管轄権を尊重し、国際赤十字・赤新月運動規約および規則に従って活動するものとする。3.第三追加議定書の採択後、MDAが国際赤十字・赤新月社連盟総会の承認を受けるまでは次の措置をとる。a. MDAは、国際的に承認されているイスラエル国境の外側にその支部を置かない。b.各国赤十字・赤新月社が他の赤十字・赤新月社の管轄内において活動をおこなう場合は、1921年会議決議11の同意条項に従っておこなう。PRCS・MDA間の2005年11月28日付け覚書および活動調整に関する合意履行の進捗監視という赤十字・赤新月社国際会議の要請を受けて、PRCSとMDAの承認のもと赤十字国際委員会(ICRC)および国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)によって任命された独立監視官のパール・ステンベック名誉大臣が代表者会議に報告書を提出したことに謝意を込めて留意し、PRCSおよびMDA間覚書および活動調整に関する合意の履行に関して2009年11月25日付けで代表者会議において採択された決議5を想起し、PRCSおよびMDA間覚書および活動調整に関する合意の履行に関して第30回赤十字・赤新月国際会議において採択された決議5を想起し、国際人道法ならびに国際赤十字・赤新月運動の規程・規則・基本原則に従って活動することの重要性を再確認し、各国赤十字・赤新月社は、国際赤十字・赤新月社連盟規約、および2009年11月に採択された「各国赤十字・赤新月社と国際赤十字・赤新月社連盟関連機関の清廉性の保護に関する」現行方針に従って活動する義務を有することに留意し、PRCSおよびMDA間の覚書が完全に履行されるには、すべての国際赤十字・赤新月運動構成員間で効果的かつ積極的な協調関係が保たれる必要があることを再確認し、1.覚書の履行に関してこれまでに達成されたことが報告されている進捗に留意するとともに、PRCSおよびMDAの尽力を称賛する。2.監視官の報告にあるとおり、遺憾ながら覚書の完全履行はまだ実現されていないことに留意する。人道研究ジャーナルVol. 2, 2013243