「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 246/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 20133. MDAがこれ以上遅延することなく義務を履行し、その活動を覚書の地理的範囲条項に準拠させるべく進行している取り組みを全うすることを強く要請する。4. ICRCおよび連盟が監視プロセスの権限を再確認するとともに、覚書の履行に対する監視プロセスを支援し強化することを要請する。5.覚書が完全に履行されるまで監視プロセスを継続することを決定するとともに、必要と認められる場合には監視体制についての定期報告を要請する。6.各国赤十字・赤新月社が監視プロセスに関するいかなる支援要請に対しても好意的に対応することを要請する。7. ICRCおよび連盟が次回代表者会議およびその後の赤十字・赤新月国際会議に覚書の履行に関する報告書を提出する準備を整えることを要請する。決議6国際赤十字・赤新月運動の歴史的・文化的遺産の保存代表者会議は、国際赤十字・赤新月運動(以下「運動」)のすべての構成組織、すなわち赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟、および各国赤十字・赤新月社が有する歴史的・文化的遺産の普遍的価値を認識し、現代及び次世代に対し、脆弱な立場にある個人や集団を支援する人道活動に取り組む動機を与えるために、運動に対する深い認識と理解を育むことを目的として、この人道活動に関わる遺産を保護し、あらゆる方法を用いてそれを普及・振興することのこの上ない重要性を強調し、運動構成組織の歴史と活動経験について認識することは、運動の人道活動の内容や活動様式について今後議論する上で極めて重要なことであることを想起し、運動の歴史的・文化的遺産の保存・保護・振興を保証することはすべての運動構成組織の連帯責任であることを強調するとともに、できる限り多くの人々がこの遺産を利用できるようにするために、運動構成組織が今日までたゆまぬ努力を重ねてきたことを想起し、運動の歴史的・文化的遺産の卓越性と影響力を高める上で国際赤十字・赤新月博物館が果たす役割を想起し、各国赤十字・赤新月社が自国および近隣地域の博物館などの施設においておこなう自社の遺産の保存・振興を支援するために、国際赤十字・赤新月博物館が各国赤十字・赤新月社に協力することを歓迎し、歴史的データの保存・保管・普及、特に個人データの保護と利用に関する国内外の法的・倫理的規範、および原則に留意し、運動の歴史的・文化的遺産の維持・保存・管理、またその普及・振興に関して運動構成機関が有する経験および専門知識の幅広さを認識し、国際戦時捕虜情報局のカード集(1914~1923年)が2007年ユネスコ「世界記録遺産」に登録されたことを歓迎し、1.すべての運動構成組織に対し、自身の活動において優先的に歴史的・文化的遺産の保存・活用に努め、博物館・展示場・記録保管所などの施設および広報活動によって遺産の認知度および評価を高め、現行の人道活動においてこの豊富な知識と経験を有効活用することを求める。2.すべての運動構成組織が歴史的・文化的遺産の保存・振興をおこなう上で得た経験を共有し、必要に応じてジュネーブの国際赤十字・赤新月博物館ならびに連盟およびICRCの専門的意見を要請することを奨励する。1その他の暴力状況に対する各国赤十字・赤新月社の全体的な任務は、運動規約に規定されている。244人道研究ジャーナルVol. 2, 2013