「人道研究ジャーナル」Vol.2

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 20134.第31回赤十字・赤新月国際会議の準備段階及び本会議での議論の中で各国政府から提起された問題を考慮して、武力紛争によって自由を剥奪されたあらゆる犠牲者を法的に保護する上で国際人道法が実効性と意義を維持していくよう保証する最も適切な方法を評価するためには、今後さらに調査、協議、討論を重ねていく必要性を認識する。5.第31回赤十字・赤新月国際会議の準備段階及び本会議での議論の中で各国政府から提起された問題を考慮して、あらゆる武力紛争犠牲者の法的保護を強化するために、国際人道法を順守するしくみの有効性を確実に高める方法を探求することの重要性を認識する。6.各国政府あるいは国際組織や地域団体などその他の関係者と協力してICRCが今後さらに調査、協議、討論を重ね、i)武力紛争で自由を剥奪されたあらゆる犠牲者を法的に保護する上で国際人道法が実効性と意義を維持できるように保証し、ii)国際人道法を順守するしくみの有効性を確実に高める、さまざまな選択肢やその勧告を明確に提案するよう要請する。また、各国赤十字・赤新月社など国際会議のあらゆるメンバーが国際人道法の発展における各国政府の主体性を認識してこうした取り組みに参加するよう働きかける。7.こうした作業は、同様の問題を取り扱う既存の国際的な法体制や手続きに配慮しつつ遂行されなければならないことに留意する。その意味において、ICRCと協力して国際人道法の適用を強化する具体的方策を模索しながら確定し、国際人道法問題について各国政府や関係者の間で行われる協議を強化していく中でスイス政府が示した献身に感謝の意を表する。8.国際会議を構成するすべてのメンバーに対してICRCは定期的に作業の進捗について情報を提供し、第32回赤十字・赤新月国際会議に際しては、会議の場で検討し適切な措置をとるための材料として、ICRCが行っている作業に関する報告をさまざまなオプションとともに提出するよう要請する。決議2国際人道法の履行に関する4年間の行動計画第31回赤十字・赤新月国際会議(「会議」)は、1.付属書1の行動計画を採択する。2.会議の全構成メンバーが、それぞれの権限、権能、能力及び国際人道法に基づき課される義務に従い、行動計画に定められている目的を達成するために、行動計画に提示されている活動を実施することを要請する。3.特に各国政府が国際人道法委員会または同様の組織の枠組みにおいて活動する場合に、人道問題で各国赤十字・赤新月社が国家機関に対して果たす補助的役割を各国政府に再認識させるとともに、各国赤十字・赤新月社と適宜協力して行動計画に提示されている活動を実施するよう各国政府に働きかける。4.この行動計画が対象としている領域において他の人道支援団体が既に行っている取り組みに配慮するとともに、各国政府と協力してそうした取り組みとこの行動計画との間で相乗効果を生み出すことが必要であることを強調する。5.この行動計画に盛り込まれている勧告に関して、単独または連名で誓約書を提出するよう会議の全構成メンバーに要請する。6.この行動計画に盛り込まれている活動の中で、自らの活動に関連性のあるものを実行に移すよう各国際機関や地域組織に要請する。7.すべての関係者がこの行動計画を必要に応じて実行できるようにするため、会議の全構成メンバーがあらゆる努力を尽くすよう求める。8. 2015年の第32回国際会議で行動計画の実施結果を報告できるように、行動計画の実施状況について赤人道研究ジャーナルVol. 2, 2013251