「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 254/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013十字国際委員会(ICRC)に情報を提供するよう会議の全構成メンバーに要請する。9. 2015年の第32回国際会議において、先に提出した誓約書の内容の達成状況について報告するよう会議構成メンバーに求める。付属書1:国際人道法を履行するための行動計画目的1:武力紛争下にある一般市民に対する人道支援の強化各国政府は、国際人道法に従って、公平な人道支援を必要とする一般市民の権利を再確認する。各国政府は、そうした一般市民に援助物資が国際人道法の関連条項に従って適切に配布されることを保証するためにあらゆる方策を講じる。また、各国政府は国際人道法に従って、必要とされる公平な人道支援が一般市民に安全かつ迅速に滞りなく届けられるよう配慮するとともに、人道支援の人員を尊重し援助物資を保護する。国際赤十字・赤新月運動の構成組織は、人道・公平・中立・独立という基本原則に従って、いついかなるときでも人道支援を行える態勢をとっておかなければならない。各国政府は、すべての運動構成組織がこうした基本原則を厳守することを尊重する。a)武力紛争の犠牲者に人道支援を迅速に届ける上での行政的障壁を撤廃する各国政府は、国内法の制定あるいは国際赤十字・赤新月運動構成組織との協定も視野に入れて、次のことを検討する。?国際赤十字・赤新月運動構成組織による派遣団が当該国の国内及び国境を越えて移動するために必要な許可証を迅速に発行できるようにする?国際赤十字・赤新月運動構成組織による支援物資の国内への持ち込み及び国内での配布を監視する手続きを迅速化する?国際赤十字・赤新月運動構成組織の人員および援助物資にかかる国内税、関税、手数料を必要に応じて免除する各国政府は、国際赤十字・赤新月運動構成組織が必要とする通信設備を利用できるように努め、その際、2000年世界無線通信会議の決議第10に従って、通常の通信設備に対する妨害や同設備の使用不能に備えて無線通信手段が二系統必要であることを考慮する。各国政府は、適用される無線通信規則に従って、国際赤十字・赤新月運動構成組織が使用できる必要最小限の周波数を割り当てて、妨害の危険から保護すべく実行可能なあらゆる手段を講じる。未だそのような措置を講じていない政府は、災害低減及び救援活動への情報通信資源の供与に関するタンペレ条約の批准を検討する。b)対話を促す環境を確立し維持するICRCと紛争国の赤十字・赤新月社は、紛争犠牲者と接触しスタッフに必要な安全保障を確保するために、あらゆる武力紛争当事者との間に建設的な対話を確立し維持する。各国政府はそうした対話の必要性を尊重し、対話の場におけるICRC及び赤十字・赤新月社固有の立場や貢献を再確認する。国際赤十字・赤新月運動構成組織は、人道支援の計画立案・提供・監視において、紛争犠牲者特有のニーズはもとより地域の対応能力についても努めて考慮に入れる。各国政府及び国際赤十字・赤新月運動構成組織は、それぞれの役割と権能を考慮しながら対話を継続して、さまざまな人道支援組織間でより良い補完関係を保ち、さまざまな人道支援組織と実効性のある国際協調体制を構築していくよう努める。c)法の履行および執行国際人道法に従って、人道支援の人員及び物資がその物理的一体性が損なわれず滞りなく移動できるよう、各国政府は軍隊の隊員に対して指示することを保証する。各国政府は、国内法の制定など国内における適切な措置を講じて、人道支援の恣意的妨害に関わる国際的責252人道研究ジャーナルVol. 2, 2013