「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 255/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013務を果たし、人道支援の人員及び物資への攻撃を阻止するとともに制裁措置をとる。ジュネーブ諸条約及びその追加議定書に従って識別用の徽章を身につけた人員を含む人道支援の人員に攻撃を加えた者に対しては、懲戒処分及び刑事訴追をもってその責任を追及することを保証する。目的2:子ども、女性、障がい者などの特定範囲の人々に与える特定の保護の強化武力紛争時に被害を受けやすい要因である年齢、性別、障がいについて十分認識した上で、特定範囲の人々には特定の保護が与えられなければならない。占領状態を含む武装紛争のすべての犠牲者を差別なく適切に保護するためには、こうした要因が考慮されなければならない。目的2.1:武力紛争下にある子どもの保護の強化各国政府、各国赤十字・赤新月社及びICRCは、国際法、特に国際人道法によって、武力紛争下にある子どもの保護に対する認識を高めていく。a)軍隊あるいは武装集団への子どもの徴募の阻止各国政府は、新生児を出生直後に住民登録するために有効な措置を講じるとともに、国内避難民や難民のような特に弱い立場に置かれている子どもを不法な徴募から保護する意味合いからも、すべての子どもを対象とした補助的な身分証明システムや住民登録システムを構築するよう努める。各国政府は、文民政府機関の委託を受けたオンブズマンや年次外部査察など、軍隊から独立した国内査察体制を確立して、軍隊による子どもの徴募禁止の順守を監視することを検討する。各国政府は、各国赤十字・赤新月社及びICRCと協力して教育プログラムや職業訓練プログラムを、可能な場合には雇用機会も組み合わせて立案・創設して、武力徴募に代わる実現可能な選択肢を青少年に提供する。b)敵対行為への子どもの参加並びに軍隊・武装集団への子どもの徴募の阻止・抑止に関する国際法の批准と国内での履行・執行敵対行為への子どもの参加や軍隊・武装集団への子どもの徴募を阻止・抑止する措置を講じていない各国政府は、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000年)」を批准またはそれに加盟することを検討する。また、同措置を講じていない各国政府は、「軍隊または武装集団による不法な徴募または使用から子どもを保護するためのパリ原則ならびにパリ・コミットメント(2007年)」を忠実に順守することも検討する。さらに、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」に従って、軍隊及び武装集団への徴募の最低年齢を規制し、武力紛争への子どもの関与を阻止するための国内法制定やその他の対策を検討する。各国政府は、不法に子どもを徴募する者に対して、特に戦争犯罪を構成するような場合、準拠する国際法に従って起訴するなど適切な措置を講じてそうした行為に対して責任を追及することを保証する。c)武力紛争時の教育の保護各国政府は、子どもや教師を含む一般市民が敵対行為に直接参加していない限り、それらの人々に対する攻撃を禁止することを再確認する。また、教育に利用されている民間の建物がその性質・立地・目的・用途において軍事行動に有効な貢献をなし、その時点の状況においてその建物の全面的または部分的な破壊・占拠・無力化が軍事的に決定的な優位性をもたらすものでない限り、教育に利用されている民間の建物に対する攻撃を禁止することを再確認する。一般市民や民間物資が攻撃からの保護を失っているかどうかが分からない場合には、各国政府は一般市民及び民間物資が保護を失っているものとして扱う。各国政府は、国際人道法に従って、子どもと教師並びに教育に利用されている民間の建築物を攻撃の影響から保護するためにあらゆる実行可能な予防措置を講じる。各国政府は、国際人道法に基づいて、教育用の民間建物がその保護を失う原因となりうる目的で使用されることを禁止するために実行可能なあらゆる対策を講じる。d)武力紛争の影響を受けた子供のリハビリ人道研究ジャーナルVol. 2, 2013253