「人道研究ジャーナル」Vol.2

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013各国政府は、軍隊及び武装集団に関与していた子どもの解放に関する条項、解放された子どもの武装解除、動員解除、社会復帰に関する条項、国内避難民となった子どものケアに関する条項、武力紛争の影響を受けたあらゆる子どもの医療・精神的社会的ケア・経済復帰に関する条項が和平協定に盛り込まれることを保証する。和平協定では、青少年のさまざまなニーズに特に配慮する。資金供与国は、紛争時に軍隊あるいは武装集団に関与していた子どもの社会復帰のために長期的に資金提供を行っていくよう努める。e)少年司法各国政府は、軍隊または武装集団に不法に徴募されて紛争に関連する国内犯罪または国際犯罪に問われている子どもを、容疑者と見なすだけでなく、第一に被害者と見なす。各国政府は、紛争時に軍隊または武装集団に関与していたという理由だけで起訴されている子どもについては訴追を免除することを検討する。適切かつ望ましい場合、各国政府は、紛争時に軍隊または武装集団に関与していた子どもの犯罪容疑者を処遇するにあたって訴訟手続き以外の方法をとる。紛争時に軍隊または武装集団に関与していた子どもに判決が下り、収監以外のケア、指導・監督命令、保護観察、養護施設送致、教育・職業訓練プログラムなどの措置が決定された場合、各国政府はそうした子どもに対して性別に配慮したリハビリや社会復帰支援を行う。目的2.2:武装紛争下にある女性の保護の強化a)関連国際法の批准、履行および執行各国政府は、国際人道法に従って女性と女児の保護に関する義務を履行するために、適切な立法・司法・行政上の措置をとる。各国政府は、女性と女児に対する武力紛争の影響を低減し、女性と女児それぞれに求められる保護や援助が十分になされるよう、実行可能なあらゆる方策を講じる。各国政府は、刑事免責や国際法に基づき課せられている義務に従って女性と女児に対する性的暴力及び暴力全般に関する国際人道法の重大な違反の起訴に終止符を打つために、性的暴力及び国際人道法の重大な違反となる行為を防止・監視・記録する能力と、その実現のために国際的義務に準拠して国内だけでなく国際的な戦犯法廷や裁判所とも協力していく能力とを強化する。b)女性に対する性的暴力及び性差に由来する暴力の防止各国政府は、女性に対する性的暴力及び性差に由来する暴力に関する国際人道法の重大なあらゆる違反を防止するために、実行可能なあらゆる対策を講じることを保証する。そうした対策には次のようなものがある。?軍隊の責務並びに女性と女児の権利や特有のニーズと彼女らの保護に関する軍隊に対して出動前及び戦域で行うジェンダー・トレーニング?軍紀による対策並びに性的暴力事件について報告を義務付けて処罰逃れを防止するなどのその他の対策?女性の抑留者及び捕虜は女性が監督し、家族で収容されている場合を除き、男性の抑留者及び捕虜とは別々に収容する措置?女性の抑留者を尋問するときにはできる限り女性職員を同席させる措置?和平プロセスにおける意思決定にできる限り女性を参加させる措置c)女性避難民避難民の中には大勢の女性が含まれており、中には世帯主である者もいることを考慮して、各国政府はそうした女性が心身ともに傷つけられることがなく、尊厳が尊重されるよう適切な措置を講じる。特に、意思決定への女性の参加を有意義なものにする措置、シェルター・個別のサポート・報告システムの設置及び保全といった性差に由来する暴力から国内避難民を保護する措置、加えて女性や子どもの健康管理サービスを整備してそれに必要な人員を確保する措置に注意が払われなければならない。254人道研究ジャーナルVol. 2, 2013