「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 258/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013な法律あるいは取り決めを制定することによって、国際人道法の重大な違反についての法廷および他の暫定的司法機構における訴訟手続きにおいて、特に被害者や目撃者が女性と子どもの場合に被害者とその家族が審理の場に参加し抗議する機会が適正に与えられるとともに、正当な手続きを踏んで裁判が行われ身柄が保護されるように保証することを検討する。各国政府は、著しい国際人道法違反を是正することの重要性を認識する。また、国際人道法の発展における各国政府の主体性を考慮しつつ補償の枠組みについて行われたICRCの議論を想起して、上記のような訴訟環境を実現するのに適した情報を提供して国際人道法違反の被害者を援助するための適切な手段を提供することを検討する。各国政府は、刑事制裁を補足する取り組みの重要性を認識し、国際人道法違反に対する懲罰的制裁、経済的制裁あるいはその他の制裁を効果的に加えるためのしくみを導入する。b)国際赤十字・赤新月運動と各国政府の役割各国赤十字・赤新月社は、その権限と人道問題において公的機関を補助するものとしての役割の範囲において、特にそれぞれの国の国際人道法委員会または同等の組織の枠組みにおいて活動する場合に、重大な国際人道法違反を国内の法秩序に組み込んでいく各国政府の活動を援助する。ICRCは、国際人道法に関連する犯罪を国内法の対象として組み込んでいく技術的支援を継続的に行っていく。各国政府は、ICRC及び各国赤十字・赤新月社と協力して、検察官および裁判官を含む法曹界の人々に国際人道法に対する認識を浸透させることに特別な注意は払う。各国政府は、ジュネーブ諸条約を含む国際人道法に基づき既に課されている義務を果たし、共通条項第1条に従ってその義務を尊重することを誓う。ICRCは、武力紛争当事者が国際人道法の内容をいつでも参照できるようにし、順守しなかった場合にどのような事態を招くかを構成員に適確に習得させるのに適した訓練を提供していくよう継続的に努めていく。各国政府は、適用される国際法によって課されるそれぞれの義務に従って、他国の政府及び国際戦犯法廷と協力して、以下のことを実現する。?弁護士、検察官、裁判官を含む法曹界の人々への国際人道法の周知徹底?証拠の収集と共有?被害者自身と所属するコミュニティーに対する、被害者の権利及び被害者と目撃者の保護措置に関する情報の提供?公正な裁判を受ける被疑者の権利の尊重?適切な被害者救済?刑の執行目的5:武器の移転1.各国政府及び国際赤十字・赤新月運動構成組織は、武力紛争におけるあらゆる武器の使用は国際人道法の原則及び規則に従わなければならないとする前回国際会議での確認事項の重要性に留意する。2. ICRC及び各国赤十字・赤新月社は、不十分な管理下にある武器弾薬の移転が人に及ぼす代償について広く注意を喚起する。3. ICRC及び各国赤十字・赤新月社は、国連においてこの問題に対処するための作業が進行中であることを認識した上で、国際人道法に違反する用途に使用すると考えられる者の手に武器が渡らないようにする基準を備えた効果的な武器移転規制が施行されるよう働きかけを行う。4.各国政府は、国際人道法を尊重しそれを保証する義務を想起して、国際人道法に違反する用途に使用すると考えられる者の手に武器が渡らないよう武器移転の規制を強化し、その際に第30回赤十字・赤新月国際会議(2007年)決議3及び第28回赤十字・赤新月国際会議(2003年)で採択された人道支援計画の最終目標2.3.を想起する。256人道研究ジャーナルVol. 2, 2013