「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 259/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 20135.各国政府は、第28回赤十字・赤新月国際会議(2003年)で採択された人道支援計画の最終目標2.3.を再確認して、武器移転の決定を評価する際に国際人道法の尊重を重要な基準の一つとしなければならない。各国政府は、そうした基準を国内法あるいは国内の制度に取り入れるとともに、武器移転に関する地域基準並びに世界基準にも組み込んでいくよう尽力することが望まれる。決議3移民:支援を受ける権利、尊厳、多様性の尊重及び社会参加の保証第31回赤十字・赤新月国際会議は、人間としての尊厳の尊重と移民の保護の重要性を確認するとともに、ごくあたりまえの保健体制・社会体制・法体制に庇護されることなく生活し、さまざまな理由から基本的人権の尊重を保証される手だてのない人々の絶えることのない苦しみに対して深い憂慮を表明し、移民からは多くの利益がもたらされることを改めて認識するとともに、出生国、経由国、最終目的国に対して移民が貢献していること及び国際的移住からはさまざまな課題が提示されていることを確認し、第30回赤十字・赤新月国際会議で採択された「Together for Humanity(人間を救うのは、人間だ)」宣言において、「国際的移住から発生する人道問題に対処するためにあらゆるレベルで国際協力を強化する方策を模索することの重要性」が再確認されたことを想起し、さらに、宣言において「国内法並びに国際法、特に国際人権法、難民法、国際人道法の枠組みの中で、家族や地域社会を含め、移住により悪影響を被っている人々の人道上のニーズに注意を向けて効果的な対策を講じていく中で政府が果たす役割」が確認されていることを想起し、宣言に示されているように、「公的機関との協議のもとで、法的地位に関わらず弱い立場にある移民に対して人道支援を提供するにあたって各国赤十字・赤新月社が果たす、人道と公平の原則に基づく役割」を再確認し、移住のあらゆる段階で弱い立場にある移民が置かれている人道上憂慮すべき状況、並びに尊厳・安全・国際的保護のみならず医療・住居・食糧・衣服・教育に至るまで絶えず危険にさらされている状況に対して懸念を表明し、非暴力・多様性の尊重・移民の社会参加を推進するために各国政府及び国際赤十字・赤新月運動がこれまでに行ってきた取り組みを想起し、常に国際赤十字・赤新月運動の基本原則と規約に従って行動するという各国赤十字・赤新月社の責務を想起し、第30回赤十字・赤新月国際会議での承認事項、並びに国際赤十字・赤新月社連盟第17回総会で採択され2009年国際赤十字・赤新月運動代表者会議で承認された移民政策を実行する中で達成された進展についての背景報告を歓迎し、各国赤十字・赤新月社は、国際赤十字・赤新月運動規約、特にその第3条(1)に従って、あらゆるレベルで人道問題において公的機関を補助する立場から人道上の一般的権限に従って人道的支援・保護を提供するために、あらゆる移民に自由に接触する権利を付与されなければならないことを認識し、1.各国赤十字・赤新月社が国際赤十字・赤新月社運動規約と基本原則に従ってあらゆる移民に差別なく、また移民の法的地位に関わらず、自由かつ安全に接触する権利を享受すべく関連する法律及び手続きを各国赤十字・赤新月社との協議の下で整えることを、各国政府に要請する。2.国境において移民が手続きを行った結果、国際的保護の拒否、国外退去、入国拒否となった場合であっても、適用される国際法の枠組みにおいてあらゆる移民の尊厳を保ち安全を保証するような適切な保護措置を整えておくよう各国政府に提案する。また、各国政府が関連する国際法及び国内法に従って、適人道研究ジャーナルVol. 2, 2013257