「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 260/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013切な国際的保護を移民に与え、「離散家族支援」などの関連サービスを移民が利用できるよう保証することを要求する。各国政府及び各国赤十字・赤新月社は、前述の保護措置を実施するにあたり、適宜両者の間で協議を行うことが求められる。3.あらゆるレベルにおいて、公的機関と各国赤十字・赤新月社の間での協力を強化して、次の事項を目的として公式・非公式の場を問わず実質的な行動を推進していくことを強く要請する。a.多様性の尊重・非暴力・あらゆる移民の社会参加の推進b.移民と地域社会間での文化的相互認知の増進c.学校教育及びそれ他の教育を通した、人道上のさまざまな価値観の普及並びに平和な共存に必要な人間関係上のスキルの向上d.ボランティア活動・コミュニティ活動・スポーツ活動に地元住民・移民・市民団体が参加していくことによってもたらされる社会的一体感の増進4.国際赤十字・赤新月運動の基本原則及び規約に従って、各国政府及び国際赤十字・赤新月運動構成組織が、移民問題に取り組む上での国際赤十字・赤新月運動の役割を認識した上で互いに協力してパートナーシップを築いていくよう働きかける。パートナーとしては、国際組織(国際移民機関、国連難民高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所など)、非政府組織、民間部門も視野に入れる。5.この決議の各条項を履行するためにとるべき対策に関する報告を2015年の第32回赤十字・赤新月国際会議に提出するよう、国際赤十字・赤新月社連盟に要請する。決議4補助的役割の推進:各国赤十字・赤新月社を強化し、ボランティア活動を発展させるためのパートナーシップ(I)補助的役割の推進と各国赤十字・赤新月社の強化に関し、第31回赤十字・赤新月国際会議は、第30回赤十字・赤新月国際会議(ジュネーブ、2007年11月26日~30日)の決議2において、各国政府及び人道分野においてその補助役となる各国赤十字・赤新月社が国際法及び国内法に基づいて責任と利益を相互に請け負う特別かつ独特なパートナーシップをあらゆるレベルで実現し、そのパートナーシップにおいて各国赤十字・赤新月社が政府の人道活動の補助あるいは代わりを務める領域について両者の間で合意するよう提起されたことを想起し、各国赤十字・赤新月社は、国際法(特に国際人道法)に基づく自らの義務の履行を含むその補助的役割を果たすにあたり、関係する公的機関に対して有益な支援をおこない、保健・社会福祉、災害管理、離散家族支援などの関連職務においてそれらの機関に協力しなければならないことを想起し、1.各国赤十字・赤新月社及び関連する公的機関が、あらゆるレベルで明確な責任を相互に担いバランスのとれたパートナーシップを継続し強化していくよう要請する。2.国際赤十字・赤新月運動の基準に従うとともに法的に有効な赤十字・赤新月社の行動規範を通じて国内法における赤十字・赤新月社の法的基盤を強化することを目的として、国家機関との対話を開始ないし継続し、人道分野において赤十字・赤新月社が担う補助的役割を強化し、基本原則の中で特に独立の原則を順守する赤十字・赤新月社の義務と能力を国家機関が尊重することを誓約という形で具体化するよう、各国赤十字・赤新月社に働きかける。3.いかなるときにも基本原則を忠実に順守しこの目標の達成に邁進する、より有能で責任を全うできる、透明性の高い赤十字・赤新月社を実現することを念頭に、特に赤十字・赤新月社の規約に関してその法的根拠を強化するために、各国政府並びに各国赤十字・赤新月社、赤十字国際委員会(ICRC)、国際赤258人道研究ジャーナルVol. 2, 2013