「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 262/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013に着手し、2010年の「ボランティア活動に関する法律・政策の起草と実施」の手引書に結実させるまでの尽力に謝意をこめて留意し、また、非常時及び災害時にボランティアが活動する特殊な状況から発生する特定の法的問題について連盟が行った補足的研究についても、謝意をこめて留意し、緊急時及び災害時を含むあらゆる状況においてボランティア活動が機能するための保護的な権限のある法的環境を確保するためには、ボランティアに関する国内の法律・政策の次のような側面が重要であることを理解し、i.ボランティアに関わる人員及びその活動についての法律上の適切な評価ii.雇用とボランティア活動に対する明確性iii.雇用形態、性別、年齢、その他の差別要因に関係なく、社会のあらゆる領域からボランティア活動への参加を促す法律iv.責任・義務の明確性、及びボランティアの健康・安全の保証を含むボランティアの適切な保護ボランティア国際年10周年の一環として国連ボランティア計画と連盟が共催した第1回世界ボランティア会議での宣言において、国連ミレニアム開発目標(MDGs)と持続可能な開発に対する貢献でボランティアが果たす役割が確認されたことに留意し、1.この問題について、各国政府及び各国赤十字・赤新月社がボランティア活動を可能にする環境を生み出し維持していくよう要請する。特に、各公的機関はあらゆるレベルにおいて次のことを実行するよう推奨する。a.国連ボランティア計画及び連盟の取り組みを踏まえて、この問題に関連する国内の法律・政策の評価に着手し、必要に応じてそれらの枠組みを強化するよう尽力する。b.赤十字・赤新月のボランティアが自国内のあらゆる社会的弱者に安全な方法で接触できるよう保証する。c.あらゆるレベルで国内における緊急時対応にボランティア活動を組み入れる。d.そうしたボランティア活動への市民の関与を促す対策を講じてボランティア活動を発展させていく。e.危機的状況への対応だけでなく、国内の社会的・経済的発展において赤十字・赤新月のボランティアが果たす役割とそこからもたらされる影響について理解を深める。f.赤十字・赤新月のボランティア活動を促進し、ボランティアを動員・募集・訓練・保持する取り組みを支援する。2.ボランティアの地位並びに権利・義務を定義する適正な条項を各国赤十字・赤新月社がその基本をなす規程・規約に盛り込むよう働きかける。決議5危険地域における医療活動:医療の尊重と保護第31回赤十字・赤新月国際会議は、この決議の目的が、負傷者・病人、医療サービス、医療スタッフ、医療施設、医療用輸送機関に対する暴力によってもたらされる重大で深刻な人道上の影響に対する意識を高めて準備を促すことにあることに留意し、この決議が国際法に基づく新たな義務を生み出すものではないことを強調し、またこの決議が、国際赤十字・赤新月運動規約に定められている運動構成組織の権能、役割、責任を拡大または変更するものではないことを強調し、人道分野において各国赤十字・赤新月社が公的機関に対して担う補助的役割の重要性を認識し、武力紛争という状況において負傷者・病人のニーズに応える上で赤十字国際委員会(ICRC)及び各国赤十字・260人道研究ジャーナルVol. 2, 2013