「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 264/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013るとともに、該当する場合、ジュネーブ諸条約及びその追加議定書で認められた識別用徽章の使用と保護に関する強制措置を含む法的措置を講じることを要請する。4.状況から必要とされる場合、各国政府が特殊標章及び赤十字標章を医療施設と医療用車両に適正に付し、識別及び保護のための目印とすることを要請する。5.各国政府が、妥当な政策・手続き・指針・訓練の策定及び採用という形を含めて、占領状態を含む武力紛争時の負傷者・病人及び医療サービスの保護に関して適用される国際法上の義務を自国の軍隊・治安部隊に履行させることを要請する。6.各国政府が、医療スタッフ(国際赤十字・赤新月運動スタッフを含む)及びその施設と移動手段に対する犯罪、特にそれらへの攻撃に対して有効に調査・起訴を行い、そのために国家間レベルでは自国が担う国際的責務に基づいて国際戦犯法廷及び国際刑事裁判所と協力するとともに、医療の提供に対する計画的・恣意的な妨害を阻止することを要請する。7. ICRC、各国赤十字・赤新月社、国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)が、国内及び国際レベルで、傷病者・病人及び医療スタッフ、医療施設に対する暴力という人道上の重要問題の理解を深めるとともに、各国政府等と協力して可能性のある解決策を確定し推進していくことを要請する。8.各国赤十字・赤新月社、ICRC、連盟が、世界中でそれぞれの国の医療施設及び医療スタッフの能力の支援・強化を継続的に行い、また、医療スタッフの権利と義務を明確にし、医療提供の保護と安全確保を保証する対策を策定することによって、医療スタッフ及び医療ボランティアに訓練や教育を行っていくことを要請する。9.各国赤十字・赤新月社が、ICRC及び連盟の支援を受けて、所属のスタッフ並びにボランティアに対して効果的な医療支援の提供及び自らの安全確保について訓練をおこなうことを要請する。10.必要に応じて連盟も含めて、ICRC及び各国赤十字・赤新月社が、負傷者・病人に対して適正な医療を提供するために、他の人道支援組織と連携・協力することを要請する。11.各国赤十字・赤新月社が、それぞれの国で発生している医療スタッフ・医療施設・負傷者・病人等に対する暴力行為・脅迫に対処する方法を模索するために、人道分野において公的機関を補助するというその地位及び役割に従ってそれぞれの国の政府と連携をとることを要請する。12.各国赤十字・赤新月社が、医療を尊重し保護するために、国際人道法並びに国際人権法に基づく義務に関する知識を普及させ、そうした義務の国内での履行を促進・支援するために一層努力することを要請する。13.各国赤十字・赤新月社が、この決議が対象とする状況において影響を被る人々に医療スタッフがより安全に接触して医療サービスを提供できるようにすることを主眼とする具体的な対策を講じるための取り組みや努力を強化することを要請する。14. ICRCが、この決議が対象とする状況においてより安全な医療提供を実現するための実効性のある勧告を策定することを目的として、各国政府、連盟、各国赤十字・赤新月社、他の医療関係組織を代表する専門家との協議を開始し、その進捗を2015年の第32回赤十字・赤新月国際会議において報告することを要請する。決議6女性と子どもに対する健康格差第31回赤十字・赤新月国際会議は、「達成可能な最高水準の健康を享受することはすべての人にとって基本的な権利である」とする世界保健機関(WHO)の見解に賛同し、また、「健康について制度的な差異があり、合理的な理由からそれは回避可能だ262人道研究ジャーナルVol. 2, 2013