「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 265/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013と判断された場合、そうした差異のある状況は正に不正である。それこそWHOが健康格差と呼んでいるものである。国家間及び国内において是正可能であるにもかかわらず放置されている看過しがたいこうした不正な状態を正すことは社会的正義に関わる問題である。健康格差の低減は、健康の社会的決定要因に関する委員会(以下「委員会」)にとって倫理的責務である。いまこの瞬間にも社会的不正によって大規模な殺害が進行している。」という世界保健機関の見解に留意し、国連ミレニアム開発目標3~5を達成するためには、社会的不平等及び男女の不平等に対処しなければならないことを認識し、健康格差は女性と子どもに限られたことではないことを十分に認識し、この決議の目的に照らして、児童・青少年・若年層については、提案事項を実行する際に年齢及び成熟度に正しい配慮がなされなければならない点に留意し、健康格差は、多くの場合、人権侵害及びその他の経済的・社会的要因がもたらした結果であることを憂慮し、何者も単独では健康格差に対処できないことを認識し、健康格差に対処するということは、ある意味で健康の社会的決定要因に対処するということであることを認識し、健康格差を低減するには政府の強いリーダーシップ、政治的意志、財政支援、そして強固な国際協力が必要であることを認め、健康の公平性を妨げる障害を取り除くことによってコミュニティの回復力を強化できることを認識し、健康格差からの女性と子どもの保護を強化する重要な法的枠組みとして、「経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約」、「児童の権利に関する条約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を想起し、第30回赤十字・赤新月国際会議決議2において、人道分野で公的機関とその補助機関としての各国赤十字・赤新月社との間で結ばれる、相互に責任と恩恵をもたらすパートナーシップが確認されていることを想起し(公的機関との合意において各国赤十字・赤新月社は人道的サービスを提供するが、その多くはケアに対する障害を取り除いて予防・治療・ケア・支援の公正な提供の増進に貢献するものである)、1.各国政府及び赤十字・赤新月社が、人道分野において公的機関を補助するという赤十字・赤新月社の特別な地位に従って、子どもの権利を中心とする人権に配慮した、ニーズに基づくアプローチで、性と生殖に関する健康並びに妊婦・新生児・児童の健康にとっての障害を取り除くことを始めとした健康格差を低減していくために協力していくことを要請する。2.国連、世界保健機関、世界銀行などの国際組織及び関連地域組織が、「2011年健康の社会的決定要因に関するリオ政治宣言」の履行などによって、健康格差を低減するためにいっそう努力するよう働きかける。3.コミュニティ、地域、国、世界レベルで政府、市民団体、資金提供者、民間部門とパートナーシップを結ぶことによって、効果的かつ速やかに健康格差を低減するよう要請する。4.各国政府及び赤十字・赤新月社が、互いに協力して、健康格差に対するニーズに基づく戦略的アプローチを明確に方向付ける主要3領域、すなわち1)医療サービスの提供、2)知識の普及、3)男女平等・差別撤廃への献身、における活動に取り組むことを特に各国政府に対して要請する。Ⅰ.医療サービスの提供―必要とされる時、必要とされる場所で予防・治療・ケア・支援を女性と子どもに提供する各国赤十字・赤新月社に対して次のことを要請する。1)コミュニティと医療施設間の隔たり並びに妊娠前のケアと子どものケア間の隔たりを解消し、予防・治療・ケア・支援を十分、あるいはまったく享受できていない女性と児童、さらに青少年、若年層の医療環境を向上させるように、今まで以上に努力する。2)政府と市民団体の相互関係を確立し、現行の枠組みと対策を活用して、健康格差の現状及びそれを是正す人道研究ジャーナルVol. 2, 2013263