「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 268/276
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「人道研究ジャーナル」Vol.2
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013応に関する背景報告書を連盟が提出することを歓迎し、一部の国において国家レベルでIDRLガイドラインの履行と地域レベル及び世界レベルでのガイドライン活用の主流化においてこれまでに達成された大きな成果を高く評価し、しかしながら、連盟のまとめによると、多くの国ではその法律上・制度上の枠組みでは災害救援活動における一般的問題を対処するには準備不足であることが判明した点については憂慮し、連盟、国連国際防災戦略(UNISDR)の兵庫行動枠組み中間評価、防災に関する市民社会団体グローバルネットワークの2009年・2011年調査の共通見解によると、有効な災害リスク低減行動を実施していくときにその進行が滞るのは往々にして地域レベルであり、多くの地域社会では防災に関して十分な取り組みや支援がなされていないと思われていることを憂慮し、災害発生後、迅速かつ公正に緊急避難所および仮設住宅を提供する際に赤十字・赤新月社および人道支援パートナーが直面する障害の中で最も大きいのは規制上の障害であり、被災者の苦痛を長引かせる最も重大な原因になっている可能性がある、とする連盟の調査結果を憂慮し、各国政府は自然災害の影響から国民を保護するために有効な手段を講じ、災害直後に必要な人道支援を被災者に提供し、災害被害の復旧を促すという第一義的任務を担っていること、また、各国赤十字・赤新月社は人道分野における補助機関として政府を支援することに尽力するものであることを再確認し、被災国の領土内において支援組織が提供する災害救援・復興活動を要請・受諾・調整・管理・監視することは、被災国の主権であることを再確認し、国際災害対応に対する法的準備の強化1.被災者に対して時宜を得た有効な救援を行えるようにするために、必要とされる国際災害支援を促して管理する体制を整えておくことが各国政府にとって喫緊の課題であることを改めて表明する。2. IDRLガイドラインをまだ活用していない各国政府が、その国の赤十字・赤新月社、連盟、国連、その他の関連組織の支援を受けて、ガイドラインの活用に向けて自国の法律上・政策上・制度上の枠組みの見直し、場合によっては強化を行うよう要請する。3.各国政府及び赤十字・赤新月社があらゆるレベルで関連する公的機関に対してIDRLガイドラインを継続的に普及していくことを奨励する。4.地域組織および国際組織が今後もIDRLガイドラインを活用して、災害救援活動および初期復興活動における協力に関する基準と制度を発展させ強化していくことを要請する。5.連盟、国連人道問題調整事務所(OCHA)及び列国議会同盟が、「国際的な災害救援及び初期復興支援に関する準備と規則のためのモデル法」を発展させて、自国の法的枠組みへのIDRLガイドライン勧告の組み入れを検討する各国政府の支援に尽力することを歓迎する。6.このモデル法を基準手段として活用することについて各国政府および利害関係者と協議を進めていくことを求める。法律による地域社会レベルでの災害リスク低減の強化7.法律は、国家が災害リスクに対して効果的に対処する際に利用できる重要な手段の一つであることを改めて確認する。8.国内法は、地域社会レベルでのリスク低減活動を促進するだけでなく、リスク低減における地域社会の権利拡張をも可能にする数多くの手段の一つであることを確認する。9.各国政府が、自国の赤十字・赤新月社、連盟及び国連開発計画(UNDP)などの関連組織の支援を受けて、266人道研究ジャーナルVol. 2, 2013