「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 269/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013現行の法的枠組みで以下に挙げる事項が実行可能か、その妥当性をあらゆるレベルで再検討することを奨励する。a.災害リスクの低減を地域社会活動の優先事項とするb.地域社会レベルで災害リスクのマッピングを行うc.災害リスクの低減に関する情報を地域社会が入手する権利を強化するd.地域社会の代表、各国赤十字・赤新月社、市民社会組織、民間部門が地域社会レベルの災害リスク低減活動に関与していくことを促進するe.地域社会レベルの災害リスク低減活動に対して十分な財源を確保するf.災害における危険度評価・暴露・脆弱性・費用対効果分析の地域的変動を開発計画に適切に取り入れるg.地域住民の生活や権利を不必要に侵害しない方法を用いて地域社会レベルで災害リスクを低減するために、さまざまなレベルの政府権限が及ぶ範囲を考慮して、建築基準法、土地利用規則及びその他の法的奨励策を完全実施するh.地域社会レベルでの災害リスク低減活動を行っていくにあたり、その活動成果に関する説明責任を強化する10.各国赤十字・赤新月社及び政府が地域社会レベルでの災害リスクの低減に関連する現行法についての情報を両者の協力のもとで広く普及させることを要請する。災害発生後の緊急避難所および仮設住宅の迅速かつ公正な提供を妨げる規制上の障害への対処11.災害発生後の緊急避難所及び仮設住宅の提供に関わる規制上の障害に迅速に対処するための実践的な解決策(公式・非公式ともに)を見い出すことの重要性を確認する。12.各国政府、国際赤十字・赤新月運動構成組織及び関連する人道支援組織が、土地または不動産に対する正式な法的所有権の有無を問わず、また、女性であれ男性であれ、支援を必要とするすべての人々に対して公正な住居支援を行うために最大限の努力をすることを要請する。13.各国政府が、自国の赤十字・赤新月社、連盟及び国連、世界銀行などの関連組織の支援を受けて、災害発生後の住居に関する現行の規制上の枠組み及び手続きで以下に挙げる事項が実行可能か、その妥当性を再検討することを奨励する。a.緊急避難所及び必要であれば仮設住宅用に土地を割り当てる、あるいは一時的に接収する即効性のある方法を提供するb.家屋の損壊あるいは全壊により所有証明書を失ってしまった人に対して住居支援を行う際に発生する問題に対処するc.土地または不動産の所有権に関する曖昧性、紛争が発生し緊急避難所及び仮設住宅の提供が遅延する、あるいは阻害される可能性を低減するd.緊急避難所及び仮設住宅に関して特例の建築基準を許可するe.自然災害直後の支援提供に関連して違法行為のリスクが高まるのを抑える対策を盛り込む支援とパートナーシップの拡大14.各国赤十字・赤新月社が人道分野において自国の公的機関の補助機関として、特にこの決議で触れる関心分野について、災害管理に関する有効な法律上・政策上の枠組みを策定する際にあらゆるレベルで政人道研究ジャーナルVol. 2, 2013267