「人道研究ジャーナル」Vol.2

「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 271/276

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「人道研究ジャーナル」Vol.2

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013イスラエルの占領地となったパレスチナに適用される法的枠組みに従って活動する。2. PRCSはパレスチナにおける各国赤新月社として承認されていること及びパレスチナはPRCSの活動及び権限が及ぶ地理的範囲であることを、MDA及びPRCSは認識する。MDA及びPRCSは互いの管轄権を尊重し、国際赤十字・赤新月運動規程及び規則に従って活動するものとする。3.第三追加議定書の採択後、MDAが国際赤十字・赤新月社連盟総会の承認を受けるまでは次の措置をとる。a. MDAは、国際的に承認されているイスラエル国境の外側にその支部を置かない。b.各国赤十字・赤新月社が他の赤十字・赤新月社の管轄内において活動をおこなう場合は、1921年会議決議11の同意条項に従って行う。PRCS・MDA間2005年11月28日付け覚書及び活動調整に関する合意履行の進捗監視という赤十字・赤新月社国際会議の要請を受けて、PRCSとMDAの承認のもと赤十字国際委員会(ICRC)及び国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)によって任命された独立監視官のパール・ステンバック名誉大臣が国際赤十字・赤新月運動代表者会議に報告書を提出したことに謝意を込めて留意し、PRCS及びMDA間覚書及び活動調整に関する合意の履行に関して2009年11月25日付けで国際赤十字・赤新月運動代表者会議において採択された決議5を想起し、PRCS及びMDA間覚書及び活動調整に関する合意の履行に関して第30回赤十字・赤新月国際会議において採択された決議5を想起し、国際人道法並びに国際赤十字・赤新月運動の規程・規則・基本原則に従って活動することの重要性を再確認し、各国赤十字・赤新月社は、国際赤十字・赤新月社連盟規約及び2009年11月に採択された「各国赤十字・赤新月社と連盟の関連機関の一体性の保護に関する」現行方針に従って活動する義務を有することに留意し、PRCS及びMDA間の覚書が完全に履行されるには、すべての国際赤十字・赤新月運動構成組織間で効果的かつ積極的な協調関係が保たれる必要があることを再確認し、1.覚書の履行に関してこれまでに達成されたことが報告されている進捗に留意するとともに、PRCS及びMDAの尽力を称賛する。2.監視官の報告にあるとおり、遺憾ながら覚書の完全履行はまだ実現されていないことに留意する。3. MDAがこれ以上遅延することなく義務を履行し、その活動を覚書の地理的範囲条項に準拠させるべく進行している取り組みを全うすることを強く要請する。4. ICRC及び連盟が監視プロセスの権限を再確認するとともに、覚書の履行に対する監視プロセスを支援し強化することを要請する。5.覚書が完全に履行されるまで監視プロセスを継続することを決定するとともに、必要と認められる場合には監視体制についての定期報告書の刊行を要請する。6.各国赤十字・赤新月社が監視プロセスに関するいかなる支援要請に対しても好意的に対応することを要請する。7. ICRC及び連盟が次回の国際赤十字・赤新月運動代表者会議及びその後の赤十字・赤新月国際会議に覚書の履行に関する報告書を提出する準備を整えることを要請する。人道研究ジャーナルVol. 2, 2013269