ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014国際連合(国連)は、真に全世界的な国際組織である。国連は192の加盟国を有し(2008年夏現在)7、国際的に重要なあらゆる論題の議論のためのフォーラムを提供する。スイスは、2002年に国連の完全な構成員になった。それ以前は(1948年以降)、スイス連邦は多くの専門機関の構成員であったが、国連ではオブザーバーの地位のみを有していた。国際人道法は、国連によって採択される新たな条約を通じて、特に兵器に関して、絶えず発展している。ジュネーヴ諸条約及びその第一追加議定書は、締約国に同諸条約又は同議定書の著しい違反に対して、国連と連携して及び国連憲章に従って措置をとるよう求める。国内における騒乱(Internal disturbances)国内における騒乱及び国内における緊張は、武力紛争の烈度を欠く。そのような場合に適用されるのは、国際人道法というよりもむしろ人権である。児童(Children)国際人道法は、児童に特別な保護を提供する。紛争当事者は、幼齢のために又はその他の理由から児童が必要とするあらゆる看護及び援助を提供する義務がある。食糧及び医療援助は、他の者より先に児童に提供されなければならない。国際人道法は、拘禁された児童のために、国籍及び私法上の地位の不可侵、及び家族との再統合のための特別な保障も含む。戦争により孤児となり、又はその家族から離散した児童は、自己の宗教及び文化に従って教育を受ける権利がある。児童兵(Child soldiers)今日、世界では約30万人の児童兵が存在すると推定されている。強制的に徴集された者、あるいは自ら志願する者がおり、イデオロギー上の理由から志願する事例、及び単に食糧を得る手段として志願する事例がある。児童の権利に関する条約の2000年の選択議定書は、戦闘員であった児童の社会への復帰を確保するための措置を規定する。この選択議定書は、18歳未満の者の強制徴集及び敵対行為への直接参加を禁止することで、二つの追加議定書を履行し及び強化している。さらに、選択議定書は、武装集団が18歳未満の者を徴集し、及び彼らを戦闘作戦に配備することを防止するための措置をとるよう締約国に求める。15歳未満の児童の軍隊又は他の武装集団への徴集は、戦争犯罪とみなされる。集団殺害犯罪(Genocide)国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部の絶滅(annihilation)を目的とする行為は、集団殺害犯罪とみなされる。これらの行為は、特に次の行為を含む。?殺人?身体又は精神に重大な傷害を与えること?出生を妨げること、又は特定の集団を物理的に排除することを意図する措置?児童の他の集団への強制移送1948年に、国際連合は、集団殺害犯罪を防止し及び処罰するための条約を採択した。周知(Dissemination)国際人道法を尊重すること及び尊重を確保することは、1949年のジュネーヴ諸条約の締約国の最も重要な義務の一つである。締約国は、ジュネーヴ諸条約の文民たる住民による戦争経験の様相*(How the civilianpopulation experiences war)戦争は、家族生活を破壊する。これは、文民たる住民の間の最も一般的な戦争体験である。インタビュー対象者の40%が、近親者と音信が途絶えた。34%以上が、家を離れることを余儀なくされた。インタビュー対象者の31%が、彼らの近親者の誰かが戦争で死んだと述べた。* ICRCによる世界規模の調査「戦争における人々」より人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 149