ブックタイトル人道ジャーナル第3号

ページ
152/288

このページは 人道ジャーナル第3号 の電子ブックに掲載されている152ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014諸規定を自国の法令に編入すること、並びに平時において及び武力紛争の際に、国際人道法の周知を図ることも要求される。すべての構成員及び文民に適用される。傷者、病者及び難船者たる戦闘員には、捕虜の地位が与えられることになる。収容(Internment)正式な刑事訴訟が起こされることなしに、法の適正な手続によってではなく、行政機関によって命じられる収容。国際的武力紛争における捕虜の収容は、ジュネーヴ第三条約の規定の適用を受ける。国際人道法の詳細な諸規定は、特に抑留の場所、被拘禁者の身体的及び精神的な厚生、労働の可能性、生活条件、そして拘禁の終了に関連する。例外的な場合に、文民も収容される。ジュネーヴ第四条約は、保護される者に関して、紛争当事者が、管理及び安全のための措置をとることを認める。そのような措置は、厳格な条件の適用を受け、少なくとも年に二回、裁判所又はその目的のために任命された当局によって検討されなければならない。ジュネーヴ諸条約(Geneva Conventions)第二次世界大戦の終わりに、非戦闘員及び武力紛争に参加していない又はもはや参加していない個人の保護のための諸規則が強化された。これらの諸規則は、主に文民、傷者、病者、難船者、及び捕虜に適用される。1949年の四つのジュネーヴ諸条約及び1977年の二つの追加議定書は、国際人道法の中核をなしている。ジュネーヴ諸条約とその追加議定書の締約国及び寄託者の双方として、スイスは、特別な義務を遂行する。傷者、病者及び難船者(Wounded, sick andshipwrecked)傷者及び病者は、軍隊の構成員又は文民で、医療上の手当を必要とし、かつすべての敵対行為(acts ofhostility)を放棄した者と定義される。この定義によれば、兵器の使用を継続する傷者たる戦闘員は、これに該当しない。国際人道法は、すべての紛争当事者に、傷者及び病者を人道的に取り扱うよう、すなわち、彼らを避難させ、救助し及び保護することを、並びに彼らに医療上の看護を与えることを求める。医療上の理由を除き、差別を設けてはならず、及び女性には特別な考慮が払われる。同一の規則が難船者に、すなわち、海上において又はその他の水域で危険にさらされている軍隊の女性(Women)国際人道法は、女性の特別の保護を要請している。文民として女性は、名誉及び身体の健全性に対するいかなる暴力からも保護される。妊婦及び幼児の母は、傷者及び病者と同じ地位を享有し、安全地帯に移送され、そして最優先に援助される。他の特別規定は、軍隊の構成員たる女性を保護し、例えば、捕虜の女性の場合には、男性と分離して収容され、かつ他の女性の直接監視下に置かれなければならない。地雷(Mines)地雷は、人(若しくは動物)若しくは車両との直接的又は間接的接触によって爆発する兵器である(対人地雷/対車両地雷)。地雷は、土地の上、土地の下方、若しくは土地の表面の周辺、又は様々なものの表面に配備される。1980年の特定通常兵器使用禁止制限条約に附属する議定書IIは、すべての型式の地雷の配備(deployment)や移譲を規制する。いわゆる1997年の「オタワ条約」は、対人地雷の使用、貯蔵、製造、生産及び移譲を禁止する。同条約は、地雷の除去及び廃棄、並びに地雷の被害者を援助するための措置のような問題も取り扱う。しかしながら、最も重要な軍事大国の一部は、オタワ条約を未だに批准していない。人権(Human rights)8人権は、すべての個人が人として受けることのできる自由である。人権は、国際的なレベルでは、協定、条約、決議及び宣言の制度に基づいて、並びに慣習国際法によって保護される。人権保護のための国際制度は、国際人道法及び国際難民法と緊密に関連する。しかし、これらの三つの分野は、緊密に関連するが、その適用の場面に関してかなり異なる。国際人道法(すなわち、1949年の四つのジュネーヴ諸条約、並びに1977年の追加議定書)は、原則的に武力紛争のみに適用される。国際難民法(例えば、1951年の難民の地位に関するジュネーヴ条約、及び1967年の追加議定書)は、認められた難民の地位を有する者のみに適用され、及び限定的に庇護を求める者に適用される。国際人道法は、武力紛争の150人道研究ジャーナルVol. 3, 2014