ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014るだけでなく、国家以外の武装集団も関与する。戦争ル(Red Crystal)13は、宗教上の又は他の理由から、は、次第に「非対称」になりつつある。換言すると、元の標章を使用することを望まないすべての国による交戦者の軍事的能力の間に著しい差が生じている。国使用のための追加的な標章として承認された。際人道法は、(国家又は国家以外の)紛争当事者がこ保護機能を有する他の標章には、交渉すること及び投の法の一群を認めるか否かにかかわりなく、この種の降することを望む戦闘員のための白旗、及び文民保護紛争にも適用される。しかしながら、非対称は、規則の標章としてオレンジ色地に青色の正三角形が含まれの遵守に関して多くの問題をもたらす。例えば、当事る。これらの標章の不適正な使用は、法によって禁止者が国際人道法の規定を尊重すれば自己が不利な立場される。に置かれるとみなす場合、技術的により劣る当事者が背信行為や人間の盾として文民を使用することのよう復仇(Reprisals)な、国際人道法に違反する戦争の手段及び方法をとる国際人道法は、復仇のいかなる一般的禁止も含んでい場合、優勢な当事者が敵の違反への対応として区別原ない。しかしながら、特定の種類の復仇、特に文民、則や均衡性の原則を尊重しない場合である。傷者及び捕虜のような保護される者に対する復仇を禁止する多数の規定がある。文化財及び礼拝所、自然環人質をとること(Hostage taking)境、並びに危険な事態を発生させ得る施設(例えば、人質をとることは、人の不法な奪取であり、第三者に原子力発電所及びダム)のような、特定のものに対す特定の行動をとることを強制することを目的として人る復仇も禁止される。を拘禁及び拘束し、その目的が達成できない場合には、人質は解放されず、そして生命又は身体の健全性武力紛争(Armed conflict)の損失の危機にさらされる。人質をとることは、戦争国際人道法は、すべての武力紛争に適用される。いず犯罪とみなされ、絶対的に禁止される。れの関連条約も武力紛争の定義を含まないが、判例で武力紛争は次のように述べられている。すなわち、避難民(Displaced persons)「武力紛争は、国家間に軍隊(armed forces)の使用国内の避難民は、その母国内において別の場所に追いがある場合はいつでも存在し、又は国内に政府当局とやられる点において、難民と異なる。彼らは、すべて組織された武装集団との間、若しくはそのような集団の文民に与えられる保護を受ける権利を有する。国際相互の間の継続した武装的暴力がある場合はいつでも人道法は、国際的紛争及び非国際的紛争の双方におい存在する。」と述べられている。かくして、紛争は国て文民の強制移送を明示的に禁止し、それを戦争犯罪際的又は非国際的になる。非国際的紛争は、そのようと定めている。に性格づけられるには特定の烈度に達しなければならない。暴動、独立の(isolated)又は散発的な暴力行標章(特殊標章)(Emblems(distinctive sign))為及びこれらに類する場合等、国内における緊張、国武力紛争において、識別可能な標章は、主として攻撃内における騒乱は、国際人道法の適用を受けない。から軍用の医療設備及び民生用の医療設備、並びに国の救済組織とその要員を保護する働きをする(保護機文化財(Cultural property)能(protective function))。この保護は、標章そのも文化財には、人類の文化遺産として重要な動産又は不のによって保障されるのではなく、国際法に直接基づ動産、及びそれらが保管又は展示されている建物が含く保障である。まれる。武力紛争の際は、文化財は国際法の下で特別平時において、各国の赤十字社、赤新月社及び赤水晶の保護を与えられる。文化財に対する敵対的な行為社は、その創立原則と両立する活動のために、これら(hostile acts)が禁止されるだけでなく、文化財を軍の標章を使用することが認められている(標示機能事行動の支援のために使用し又は復仇の対象とするこ(indicative function))。とも禁止されている。例外は、絶対的な軍事的必要性1949年のジュネーヴ諸条約は、赤十字、赤新月、並があると予見される場合のみである。保護される物びに赤のライオン及び太陽(1980年に放棄された)は、特殊標章によって表示される。文化財が取り扱わを標章として承認している。2005年に赤いクリスタれるべき方法は、1954年の武力紛争の際の文化財の156人道研究ジャーナルVol. 3, 2014