ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014ユス・アド・べルム、ユス・イン・ベロ(Ius ad bellum, Ius in bello)ユス・アド・べルムは、武力による威嚇又は武力の行使の合法性に関するものである。それは、国際連合憲章によって規定されている。ユス・イン・ベロは、かかる紛争の合法性のいかんを問わず武力紛争にのみ適用される。それは、戦争行為(conduct of war)及び被害者の保護の双方を規定する。国際人道法及びユス・イン・ベロは、同義語である。傭兵(Mercenaries)傭兵は、軍隊に属することなく、及びいずれかの紛争当事者の国籍を持つことなく、武力紛争に参加する。また、いずれかの武力紛争当事者が占領している区域の居住者でもない。傭兵は、単に自己の物質的な利益のために活動する。ジュネーヴ諸条約の第一追加議定書(1977年)は、傭兵に戦闘員の地位及び捕虜の地位を与えない。予防措置(Precaution)軍事行動は、軍事目標のみに対して正当に(legitimately)実施され得るが、これは文民又は民用物が危害を加えられることを防止するものではない。それらを保護するために、国際人道法は、軍事行動を行う際には、文民及び民用物に対する攻撃を差し控えるよう不断の注意を払うことを求める。これは、予防措置の原則と呼ばれているものである。履行(Implementation)履行という用語は、国際人道法が尊重されることを確保するために必要な措置をいう。履行について、第一に責任を有するのは国である。国は、すべての場合において、戦争犯罪が処罰されることを確保するために、国際人道法の諸規定を、刑事法を含む自国の法令に編入することによって、国際人道法を尊重し及び尊重を確保しなければならない。さらに、政府は、違反を防止するためにあらゆる必要な措置をとらなければならない。重大な違反行為の場合、締約国は自国が被疑者を訴追し、又は他の締約国に訴追のために引き渡さなければならない。国は、国際人道法の周知についても責任を有する。国際的なレベルでは、国際人道事実調査委員会、アド・ホック裁判所及び国際刑事裁判所が、履行について責任を有する。リーバー、フランシス(Lieber, Francis)アメリカ独立戦争(American War of Independence)1 7の間、1863年にエイブラハム・リンカーン大統領の要請を受けて、ニューヨークのフランシス・リーバー教授は、北部諸州の軍(ユニオン・アーミー)のための行動規範を起草した。「リーバー法典」として知られ、それは戦時における法規及び慣例を成文化した初めての試みとみなされている。リーバーは、既知の規範及び慣例の大部分を一つの文書にまとめて、そしてそれを通じて1899年及び1907年のハーグ条約のための基礎が築かれた。利益保護国(Protecting powers)国際人道法は、紛争の各当事者は中立国を利益保護国として任命することができると規定する。利益保護国の目的は、紛争当事者の利益を保護すること、及び特に敵の権力内に陥った者の待遇に関して、国際人道法戦争犯罪*(War crimes)インタビュー対象者の76%が、戦争犯罪人は裁判を受けるべきだと考えている。16%が、判決及び処罰を進めるよりも、事件を考えないようにし、そして忘れたいと思っている。56%が、戦争犯罪の処罰は、自国の政府、裁判所、軍の又は政治上の権力によって行われるべきだと考えている。しかしながら、36%が、国際刑事裁判所がそのような事案に対処するべきだと考えている。* ICRCによる世界規模の調査「戦争における人々」より人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 159