ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014各国赤十字・赤新月社および国際赤十字・赤新月社連盟間における規則1.国際人道支援を受ける赤十字・赤新月社(A)災害対策1.1赤十字・赤新月社は、災害発生時にリスクにさらされている人々の脆弱性を削減する時宜を得た効果的な人道支援を提供するための十分な水準の災害対策を維持する。1.2災害対策には以下が含まれるがこれに限定されない。a.リスク、脆弱性、能力、市場の評価。b.ステークホルダーとの協力に基づく、緊急時対応計画および作業手順の策定。c.早期警報および早期対応のための地域や国の危険予測のモニタリングならびに使用。d.災害発生前の会合実施および協定締結。e.関連パートナーとの協力に基づく、シミュレーション演習の実施および参加。f.時宜を得た災害対応を提供するために必要なボランティア、スタッフ、組織の能力の構築。および、g.国際援助を受け、かつこれに対する説明責任を果たすために必要な組織的能力の構築。1.3赤十字・赤新月社は、適用される法律、方針、計画に定められた明確な役割と任務の確立などを通じて、人道支援分野における公的機関の補助機関としての役割を継続的に強化するよう努める。1.4赤十字・赤新月社は、「国際的な災害救援および初期復興支援の国内における円滑化および規制のためのガイドライン(Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster reliefand initial recovery assistance)」(IDRLガイドライン)を活用して災害援助を規制・促進するための全体的な法的・政策的・制度的枠組みを強化することなどにより、関連公的機関に対し、災害管理のための法律、政策、計画の再検討および策定を行うよう奨励・支援する。1.5締結された関連協定や協力合意などの災害対策の主要な成果を国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)と共有する。(B)援助要請1.6赤十字・赤新月社は、信頼できる科学的予測と早期警報情報に基づき、差し迫った災害の前に国際援助を提供または促進するよう、国際赤十字・赤新月社連盟に要求することができる。1.7赤十字・赤新月社は、国際援助が必要となる可能性のある突発的または遅発的災害について、連盟に通知し、できる限り速やかに以下を含む関連情報を提供する。a.災害の種類、人的・物理的被害の推定範囲、および予想される今後の状況。b.ニーズの初期評価と援助における当面の優先課題。c.赤十字・赤新月社とそのパートナーがこれまでに講じた措置。d.公的機関またはその他の機関が講じた措置。および、e.国際人道支援に対する全ての要請。1.8赤十字・赤新月社は、自らのまたは国内パートナーの資源だけでは災害の人道的被害に対処しきれない人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 239