ブックタイトル人道ジャーナル第3号
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人道ジャーナル第3号
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014れるよう努める。3.19連盟は、国内法令の順守、法的環境の整備、対応する赤十字・赤新月社のための共益サービスを確保するため、被災国の赤十字・赤新月社および関連する公的機関と協力する。3.20連盟は、災害対策を改善して災害対応時の災害リスクを削減するために、十分な資源が動員されるよう努める。4.救援から復興へ4.1各国赤十字・赤新月社は、被災したコミュニティを救援・復興プログラムに関する計画策定や意思決定に関与させる。4.2各国赤十字・赤新月社と連盟は、被災者のニーズや優先事項、利用可能な財源、現地の能力に基づいた、信頼できる移行・引き継ぎ戦略を策定する。適切かつ時宜を得た救援・復興プログラムを策定するために、赤十字・赤新月社は以下のことを行う。a.復興ニーズを見積もり、緊急対応の中で計画策定を開始する。b.被災したコミュニティやその他の関連機関とともに参加型計画策定に関与する。および、c.コミュニティ主体の復興を促進するとともに、ジェンダー、暴力の防止、環境的持続可能性といった分野横断的問題に取り組む、多部門的な救援・復興戦略が策定、実施されるようにする。5.品質と説明責任基準5.1各国赤十字・赤新月社と連盟は、「国際赤十字・赤新月運動及び災害救援を行う非政府組織(NGO)のための行動規範(Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement andNon-Governmental Organizations in Disaster Relief)」、および「国際赤十字・赤新月運動の良好なパートナーシップのための規範(Code for Good Partnership of the International Red Cross and RedCrescent Movement)」に従って活動することを約束する。5.2各国赤十字・赤新月社と国際赤十字・赤新月社連盟は、全ての人道支援活動において「人道憲章と人道対応に関する最低基準(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response)」(スフィア・プロジェクト)およびその他の関連基準を実施することにより、国際人道支援の効率性と質を継続的に改善するよう努める。5.3全ての援助活動において、援助の社会的・経済的悪影響を最小限に抑えるとともに(「do no harm(害をもたらさない)」)、国際環境基準を考慮に入れるよう努める。受益者の関与5.4各国赤十字・赤新月社と連盟は、自らの被災者に対する説明責任を認識し、援助が適切で被災者のニーズや優先事項に応えるものとなるよう、ニーズアセスメントや意思決定に被災者を関与させる。5.5各国赤十字・赤新月社と連盟は、提供される援助に関する懸念を被災者が共有できるよう、コミュニケ244人道研究ジャーナルVol. 3, 2014