ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014と共通のサービスプラットフォームを使用・開発するべく、連盟と協力する。5.15各国赤十字・赤新月社と連盟は、連盟基準を適用する場合は合致し、業務上の背景および能力について現実的な成果をもたらすドナー合意の締結に向けて交渉を行う。5.16被災者の変化するニーズにより適切な形で対応するために業務計画やドナー合意に変更を加える必要がある場合には、各国赤十字・赤新月社または連盟は、これらの変更について関連するドナーおよびその他のステークホルダーに時宜を得た方法で通知する。5.17各国赤十字・赤新月社と連盟は、正確かつ一貫性のある会計報告や事業報告の適時作成など、合意した全てのドナー要件を満たす。5.18救援ニーズを超える救援資金または物資の余剰分は、同じ活動に関連した復興活動、もしくはドナーとの間で合意された災害対策やリスク削減活動のために使用される。リスク管理と監査5.19活動のために受け取った資金は、ドナーから直接受け取った資金も連盟から受け取った資金も、ともに外部監査の対象となる。これらの監査は、関連のドナー、連盟、または資金を受け取った赤十字・赤新月社により委任される。このような年次監査報告の関連部分と監査勧告に応えて講じられる措置に関する報告書は、連盟および援助を提供した赤十字・赤新月社と共有される。5.20各国赤十字・赤新月社と連盟は、国際人道支援の受け取りまたは提供に関連する潜在的な業務や世評に関するリスクを組織的に特定・評価・緩和する。5.21各国赤十字・赤新月社と連盟は、不正行為や汚職を防止するため、十分な統制・監視メカニズム、行動規範、方針、訓練を含む、システムおよび手順を整備する。5.22不正行為や汚職が疑われる場合、速やかに必要な措置を講じる。申立てについては調査を行い、必要に応じてフォローアップ措置を講じる。各国赤十字・赤新月社と連盟は、必要に応じ互いの調査において支援と協力に努め、時宜を得た適切な情報共有と関連ステークホルダーへの情報開示を行う。6.公的機関との関係公的機関と市民保護6.1各国赤十字・赤新月社は、人道支援分野における自国の公的機関の補助機関として、これら公的機関の人道的責任の遂行を補完・支援する。各国赤十字・赤新月社は、国内法および国際法に基づいた責任と相互利益をともなう特有かつ独自のパートナーシップから利益を受ける。6.2国際人道支援の提供において市民保護メカニズムなどの公的機関と協力する際、各国赤十字・赤新月社は以下の規則を適用する。a.資産または資源の活動への貸与あるいは配備は、かかる配備が赤十字・赤新月運動の対応能力を弱めないという条件で行うことができる。b.ジュネーブ諸条約とその追加議定書による赤十字・赤新月運動の標章およびその称号、または赤十字・赤新月社の名称やロゴは、以下の条件を満たしている場合にのみ、国際的配備において使用される。246人道研究ジャーナルVol. 3, 2014