ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014?赤十字・赤新月社がかかる資産と資源を完全に管理している場合。?かかる使用について、被災国の赤十字・赤新月社と連盟が合意している場合。および、?標章を使用することによって赤十字・赤新月の災害対応時に独立性と中立性への認識が損なわれる恐れがなく、スタッフやボランティアの安全、安全保障またはアクセスが脅かされる恐れがない場合。民軍協調6.3各国赤十字・赤新月社は、基本原則、国際人道法、ならびに各国赤十字・赤新月社および連盟の任務と活動についての知識を周知し、軍組織と赤十字・赤新月運動構成員のそれぞれの役割を区別するなど、自国の軍組織との対話および交流を維持する。6.4赤十字・赤新月運動の全ての構成員は、「赤十字・赤新月運動の構成員と軍組織との関係に関する赤十字・赤新月運動指針書(Movement Guidance document on relations between the components of theMovement and military bodies)」(2005年)を順守・適用する。6.5各国赤十字・赤新月社と連盟が災害対応において軍の資産を使用できるのは最後の手段として、すなわち民間には同等の代替手段がなく、重大な人道ニーズに応えるためには軍の資産の使用が不可欠である場合のみである。さらに、国際人道支援を提供する赤十字・赤新月社が軍の資産を使用する場合には、被災国の赤十字・赤新月社が(公的機関との協議のうえ)承認し、連盟に対する通知が行われなければならない。6.6軍隊との交流においては基本原則を順守するとともに、人道支援の受益者の安全保障、ならびにその国または地域で活動している可能性のある赤十字・赤新月運動の他の構成員への潜在的影響について考慮しなければならない。したがって、a.国際援助を提供する赤十字・赤新月社は、自らの実質上・認識上の独立性、中立性、公平性を維持するため、災害や危機の被災国の軍組織との交流について、特別な注意を払わなければならない。b.各国赤十字・赤新月社と連盟は、代表者会議により規定されている場合を除いて、武力による保護または護衛を利用してはならない。c.武装した軍用輸送手段は決して使用してはならない。7.外部機関との関係人道支援機関およびその他の機関7.1各国赤十字・赤新月社と連盟は、人道支援の全体的な調整、質、効率性の強化を望む人道支援機関およびその他の機関と、協調的な方法で協働する。7.2外部機関との業務パートナーシップの構築を検討する場合、赤十字・赤新月社は、かかるパートナーシップによって赤十字・赤新月社の対応能力、またはその国で活動している赤十字・赤新月運動構成員のイメージや評判が損なわれることのないようにする。かかるパートナーシップを締結する前に、連盟に助言を求めることができる。7.3各国赤十字・赤新月社は、基本原則および赤十字・赤新月運動と連盟の規則に従うという条件のもとでのみ、国連の資金調達メカニズムを通じた自国での活動資金の調達を要請することができる。7.4連盟は、連携と調整に重点を置きながら、連盟の人道支援活動についてより広範な人道支援コミュニティに知らせるため、自らの緊急アピールを国連の資金調達メカニズムに付加することができる。人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 247