ブックタイトル人道ジャーナル第3号

ページ
250/288

このページは 人道ジャーナル第3号 の電子ブックに掲載されている250ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014民間企業7.5各国赤十字・赤新月社と連盟は、赤十字・赤新月運動の人道的価値観を尊重し、良いイメージと優れた倫理行動の実績を持つ民間企業とパートナーシップを締結する。民間企業とのパートナーシップにおいて赤十字・赤新月運動の標章およびその称号が使用される場合には、適切な注意を払わなければならない。7.6各国赤十字・赤新月社と連盟は、赤十字・赤新月運動の構成組織のイメージや評判を損なう恐れのある財源からの寄付を受け取らない。7.7企業パートナーからのボランティアについては、それぞれが割り当てられる任務の訓練を受け、十分な保険に入り、送り出す側の赤十字・赤新月社または被災国の赤十字・赤新月社の完全な管理・統制下に置かれている場合にのみ、国際人道支援に従事させることができる。ボランティアの配備が行われる場合には、被災国の赤十字・赤新月社が承認し、連盟に対する通知が行われなければならない。メディアと情報通信7.8各国赤十字・赤新月社と連盟は、情報通信において被災者の尊厳を尊重する。各国赤十字・赤新月社と連盟は、被災者と災害弱者の未充足のニーズと権利に人々の関心を集め、被災者との対話を強化するために、公共メディアやソーシャルメディアの活用に努める。7.9各国赤十字・赤新月社と連盟はメディアに対し、被災国の赤十字・赤新月社の役割と優先事項、ならびに主要な問題に関する合意されたアドボカシー姿勢に重点を置く協調的アプローチをとるよう努める。7.10各国赤十字・赤新月社と連盟は、災害対応活動の効率的遂行を妨げない限りにおいて、災害宣告の24時間以内に災害または緊急事態に関する公共知識の改善に努める。7.11メディア機関による被災地での現場取材を支援する際、または被災地を特集したコンテンツを発表する際には、連盟および参加する赤十字・赤新月社は、まず被災国の赤十字・赤新月社に相談する。8.最終規定8.1赤十字・赤新月運動の名称および標章の使用は、法律により保護されている通り、つねに「各国赤十字・赤新月社による赤十字または赤新月の標章の使用に関する規則(Regulations on the use of theEmblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies)」(1965年赤十字・赤新月国際会議、1991年代表者会議で改訂)に従う。8.2この原則および規則は、各国赤十字・赤新月社と連盟に対し拘束力を持つ。違反またはその他の評判・業務リスクについては、適切な統治機構に報告される。8.3各国赤十字・赤新月社と連盟は、その職員、ボランティア、パートナーがこの原則および規則の内容を認識し、これに従うために必要なスキルと訓練が彼らに与えられるようにする。8.4この原則および規則の見直しまたは修正の必要性について、4年ごとに正式な検討が行われる。8.5この原則および規則に関連した、赤十字・赤新月社間のまたは赤十字・赤新月社と連盟との間における、当事者間で解決できない争議は、当事者間で別段の合意がない限り、連盟のコンプライアンス・調停委員会に付託される。248人道研究ジャーナルVol. 3, 2014