ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014a.一国内での各国赤十字・赤新月社の指導力の強化を含めた、国際的な支援事業や長期的取り組みにおいてリーダーシップを発揮する責任を認識し、担う体制の確立による指導的・調整的役割の強化。b.安全やアクセスに関する枠組みを含む事業の計画・手段・仕組みの調整・整合性を改善することによる、国際赤十字・赤新月運動がおこなう対策・対応・復興事業の拡大。c.明解かつ調整の行き届いた対内的・対外的コミュニケーションの促進と、外部組織に対する一貫したアプローチの採用。d.国際的な大規模対応事業における国際赤十字・赤新月運動全体での資源動員に関する新たな取り組みの検討。5.さらに、連盟およびICRCは常置委員会に対して定期的に進捗を報告し、また、2015年代表者会議において提言・提案を含めた報告をおこなうよう求める。6.すべての赤十字・赤新月社が国際赤十字・赤新月運動の調整について見解を表明するとともに上記の4つのテーマについて実質的な作業を推進する場となる地域協議会を2015年代表者会議までに開催する、という提案を受け入れる。7.連盟およびICRCの提案したこの構想への資金提供を約束する。決議5パレスチナ赤新月社およびイスラエルのダビデの赤盾社間の2005年11月28日付け覚書および活動調整に関する合意の履行代表者会議は、2005年11月28日付けでパレスチナ赤新月社(PRCS)およびイスラエルのダビデの赤盾社(MDA)間で調印された覚書(MoU)の、特に次の条項を想起し、1. MDAおよびPRCSは、1967年にイスラエルの占領地となったパレスチナ地区に適用される、戦時における一般市民の保護に関する1949年のジュネーブ第Ⅳ条約などの法的枠組みに準拠して活動をおこなう。2. MDAおよびPRCSは、PRCSがパレスチナ地区における公認の社であり、同地区がPRCSの活動および権限が及ぶ地理的な範囲内であることを認識する。MDAおよびPRCSは、互いの管轄区域を尊重し、運動の規約および規則に沿って活動をおこなう。3.第Ⅲ追加議定書の採択後、MDAが国際赤十字・赤新月社連盟総会の承認を受けるまでは次の措置を取る。a.MDAは、国際的に承認されているイスラエル国境の外側に支部を置かないことを保証する。b.各国赤十字・赤新月社が他社の管轄区域内において活動をおこなう場合には、1921年国際会議の決議11の同意条項に従っておこなう。4. MDAおよびPRCSは、標章のあらゆる誤用を止めるべく各々の管轄区域内で共にまた別個に活動し、各々の当局と協力して人道的権限および国際人道法の尊重を保証する。人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 267