ブックタイトル人道ジャーナル第3号

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概要

人道ジャーナル第3号

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3, 2014決議6国際赤十字・赤新月運動ブランド構築構想緒言ブランド構築に関する本決議の狙いは、国際赤十字・赤新月運動の構成員が、国内・国際レベルでそれぞれの赤十字・赤新月社としてのアイデンティティーおよびブランドに起因する課題をさらに理解しそれに対応していく上での一助となることである。本決議は、世界的規模を誇る有数の人道ネットワークとして、国際赤十字・赤新月運動と構成組織の地位、評判、影響力を管理・強化してくことを目指している。また、一貫した表明と提案を奨励し、ブランド構築関連の問題について国際赤十字・赤新月運動内での教育と対応能力の強化を促すことを意図している。代表者会議は、武力紛争、国内騒乱・緊張、自然災害・人為災害、その他の人道上の緊急事態に見舞われて脆弱な状態にある人々や地域社会に対して運動がおこなう人道活動を支援するための位置付けや資金確保の点で特に、急激に変化し競争が増大している環境の中で国際赤十字・赤新月運動の構成員が活動していることを認識し、人道主義を取り巻く環境がますます複雑さを増し、さまざまな原則や事業形態に基づいて人道支援・保護活動に従事することを意図した幅広い新規参入者を巻き込む状況になっていることを認識し、国際赤十字・赤新月運動構成員がおこなう広報活動や資金募集活動用として全世界的に国際赤十字・赤新月運動を象徴するロゴを作成するよう求める複数の各国赤十字・赤新月社からの要請に応えて、デザイン、使用条件、管理法を含むロゴの様式を検討するために、赤十字国際委員会(ICRC)が各国赤十字・赤新月社との対話を積極的に進めていることに留意し、また、そうしたロゴを赤十字・赤新月のいずれかの標章、あるいは両者の標章で構成するにしても、代表者会議がそれを了承するだけでなく、1949年ジュネーブ諸条約に規定されている責務として各国政府がそれを承認しなければならず、そうしたロゴを表示する際はいかなる場合にも国際人道法、ならびに「1991年各国赤十字・赤新月社による標章使用に関する規制」(「1991年標章規制」)をはじめとする国際赤十字・赤新月運動の規制枠組みに準じておこなわなければならない、とするICRCの確固たる立場を受け入れ、さらに、運動全体を象徴するロゴを検討する前に運動構成員間での協議がなお必要であること、1991年標章規制の妥当性が損なわれないこと、および国際赤十字・赤新月運動内で合意が得られ各国政府が承認することが確認されるまで全世界的な国際赤十字・赤新月運動を象徴することを意図したロゴの表示を避ける、とする運動構成員の公約を認識し、2013年9月の国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)理事会での運動ロゴ候補に関する協議を高く評価するとともに、ブランド構築を戦略上重要な問題として、今後のさらなる国際赤十字・赤新月運動アイデンティティーの強化、運動ロゴ候補のルール策定、資源動員に関する国際赤十字・赤新月運動全体の枠組みに関する協議の開始を内容とする裁決(GB 13/02/31)、ならびにロゴ問題を専門的に扱う理事会内の委員会または作業部会の設置勧告、および各国赤十字・赤新月社と緊密な協議をおこなった上でのICRCとの一層の対話を求める声に留意し、国際ブランド構築構想(IBI)を発表して、2013年代表者会議で国際赤十字・赤新月運動がブランド構築に人道研究ジャーナルVol. 3, 2014 269