ブックタイトル人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

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概要

人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3 Annex, 2014要約第1部「国際支援の受入れ体制づくり」東日本大震災による被害は甚大且つ広域であったため、対応にあたる各機関(内閣府、関係省庁、各都道府県、各市区町村、指定公共機関、民間企業、NGO/NPO等)の連携・調整がスムーズに機能したか、国内外の支援を十分に活用できたか、支援に対して然るべき情報発信・報告を行うことが出来たかどうか等、多くの課題と教訓が残された。日本政府は、東日本大震災における対応を検証し、教訓を総括するとともに、予見される大規模災害や頻発する豪雨災害に備え、防災対策の充実・強化を図るため、平成23年10月、中央防災会議に防災対策推進検討会議を設置した。そして、各機関がよりスムーズに対応できるよう災害対策基本法が2度改正され、大規模災害からの復興に関する法律(復興法)が制定された。本提言書の第1部では、大規模災害時に不可避となる「国際支援の受入れ体制」の観点から8つの提言を述べる。1.国際支援受入れの基本方針の明確化大規模災害時、国際支援の申し出が確実に予想されることから、外交関係の推進のためのみならず、国内対応への補完と位置づけられるよう、受入れ適否の判断基準や手順について日本政府の基本方針を明確化する必要がある。これを外国語訳し、平時に国際社会に発信しておくことも有効である。2.国際支援受入れにおける国の役割の強化海外からの支援の受入れに関しては、政府の総合災害対応機関が一元的に意思決定をし、迅速・円滑な受入れに責任を持ち、必要に応じて人員・物資の被災地への輸送、物資の一時保管に責任を負える体制を整える必要がある。3.国際支援受入れのための標準手順書(SOP)の整備国の総合災害対応機関による統一的かつ迅速な受入れをサポートするため、各府省庁の担当官用の標準手順書(SOP)を作成し、年1回の共同訓練を行う。SOPは国際的ガイドラインを踏まえたものとする必要がある。4.国際支援受入れを前提とした法律面の整備国際支援活動による副次的災害や支援者の2次災害、事故等に対応するため、損害賠償責任や補償に関する法整備や環境整備を行う必要がある。また災害発生時に平時と異なる法の適用を可能とするため、予め法律や政省令に例外規定を設けることも有効。更に、国際的に統一された法整備を目指す災害対応法(IDRL)のガイドラインも活用する。5.協力協定の締結支援受入れの可能性が高い諸外国との間には、予め法的枠組みを整備し、支援活動に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人道研究ジャーナルVol. 3付録, 2014 i