ブックタイトル人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

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概要

人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3 Annex, 2014善措置を前進させるための協議体としても機能させる。?検討会は、国際的に確立している規範や基準、また、海外の事例等を十分踏まえ、かつ、日本の地域特性と社会・文化的背景への配慮とも矛盾しない「日本としての統一的な災害対応の最低基準」を策定する。その際、「日本としての最低基準」ではあっても、1)人間はたとえ災害時であっても尊厳のある生活を営む権利があり、従って、援助を受ける権利がある、2)災害による苦痛を軽減するために実行可能なあらゆる手段が尽くされるべきである、という国際最低基準(スフィア・スタンダード)の二つの基本的な考え方を尊重する。最低基準には1ニーズアセスメント手法に関する最低基準と、2支援の内容や方法に関する最低基準が含まれるものとする。?災害の緊急・早期復興支援においては、全ての組織的支援者が、国際的な最低基準として確立している人道性、中立性、公平性、独立性等を含む人道支援の原則を守る義務を有する旨を明確化する。被災者にとって害となることは決してしないという、いわゆるDo no harmの原則もこの中に含まれる。?検討会は、災害時の支援ニーズが、性・年齢・障がい・国籍・母語・家族構成・就労状況など被災者の属性によって多様である事実を深く認識し、これを「日本としての統一的な災害対応の最低基準」に適切に反映させる。?「災害時要援護者支援」を行政のみによる、ややもすれば一方的かつ画一的になりがちなアプローチから、被災者自身が協議プロセスに参加し支援を要求する「権利基盤アプローチ」へと転換させるため、必要な法的および行政的措置を講ずる。その際、多様なニーズに対応するためには行政のみの対応では限界があることを認識し、NGOや社会福祉協議会との協働・責任関係を明確化する。また、特に多様な被災者の政策決定への参加や「意見を聴かれる権利」を担保すべく、これをより明確に制度化する。?内閣府男女共同参画局が「災害対応時のジェンダー配慮に関する指針」を平成25年5月に発表し、一部内容的にはスフィア・スタンダードに沿うものもこの中に含まれているが、既に確立している国際基準等に関する直接的言及がなく、また指針で述べられている原則の実現を担保するためのより具体的な措置等についても検討会を通じたさらなる議論と改善が必要(例:ニーズ調査手法等)。特に、保護の対象としてのジェンダーという視点のみならず、救援者や救援政策立案者(自治体及び内閣府の防災関係者)の中におけるジェンダーバランスを確保する。また、避難所における住民側の責任者も必ず男女1名ずつとするなど、ジェンダーバランスをいかなるレベルでも確保することを、国・自治体の防災計画に明記する。? NGO、市民社会、地域社会の役割をより制度的に認め、地域防災計画にこれらの多様なアクターを通じて「日本としての統一的な災害対応の最低基準」の普及・適用を促進するため、地方向けガイドラインを作成する。他方、子どもや高齢者の権利、ジェンダーや様々な障がいへの配慮など横断的課題への対応を制度的に行うべく、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22人道研究ジャーナルVol. 3付録, 2014