ブックタイトル人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

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概要

人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3 Annex, 2014伴う事故・損害に関する法的問題が生じないよう努める。6.国際支援受入れに関わる人材の確保と養成災害発生時に、国際経験がある政府機関以外の人材が活用できるよう、登録・派遣制度を整備する。また国内外からの支援の調整をリードできる人材を育成する。7.説明責任(アカウンタビリティ)の確保国際支援の活用状況を日本政府が責任を持ってモニタリングし、その成果を統一的な報告様式で国際社会に対して説明する。8.国際社会へのタイムリー且つ明確な情報発信災害発生時に、初期段階から被害状況、日本国内の対応、海外からの支援ニーズ等をリアルタイムで英語により発信するため、平時より体制を整備する必要がある。第2部「国際的に有効な知見の適用」東日本大震災の対応時、被災者の権利が守られるよう支援活動をするための「権利基盤アプローチ(Rights Based Approach)」やスフィア・プロジェクト(The Sphere Project=人道憲章と人道対応に関する最低基準)、企業・NGO/NPO・個人ボランティアが有する知識や能力が十分に活用されなかったことから、第2部では、国際的に有効な知見を踏まえ、「国際基準を踏まえた国内統一最低基準の設置と摘用」、「行政・指定公共機関以外のアクター」の2つの観点から提言を述べる。1.国際基準を踏まえた国内統一最低基準の設置と摘用国際的な観点から現行の日本の防災体制を見直し、想定される広域大規模災害への十分な対応を担保するため、新たな防災体制の制度設計を担う専門検討会を発足させる。具体的には以下の項目を検討・実施する。・国際的に確立している規範や基準、また海外の事例等を十分踏まえ、かつ日本の地域特性と社会・文化的背景への配慮とも矛盾しない「日本としての統一的な災害対応の最低基準」を策定する。最低基準には、ニーズアセスメント手法と、支援の質や内容に関するものが含まれる。・災害の緊急・早期復興支援においては、全ての組織的支援者が、国際的な最低基準として確立している人道性・中立性・公平性・独立性などを含む人道支援の原則を守る義務を有する旨を明確化する。・災害時の支援ニーズが、性・年齢・障がい・国籍・母語・家族構成・就労状況など被災者の属性によって多様である事実を深く認識し、これを「日本としての統一的な災害対応の最低基準」に適切に反映させる。・被災者自身が協議に参加し、支援を要求する権利基盤アプローチへと転換させる行政的措置を講ずる。・「災害対応時のジェンダー配慮に関する指針」(平成25年5月)で述べられている原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ii人道研究ジャーナルVol. 3付録, 2014