ブックタイトル人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

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概要

人道センタージャーナル第3号 付録(提言書)

The Journal of Humanitarian Studies Vol. 3 Annex, 2014国際的な災害救援および初期復興支援?被災国は支援要請の要否は速やかに通知?国連およびその他の人道支援組織との合同ニーズ調査の実施?被災国は支援国および人道援助機関に対して、入国および活動に関連のある国内法令および規則に関する適切な情報を入手可能とすべき?軍事資産を活用する場合は、派遣期間、非武装義務、武装の許可、制服の着用、文民主体との協力のしくみ等の条件についてあらかじめ合意?支援側は支援の終了時には被災国に速やかかつ適切に通知?支援の終了が被災コミュニティに及ぼす影響を考慮して相互協議法的便宜の供与(支援国に対する便宜)?法的便宜供与を付する人道支援組織の基準作りおよび迅速な決定・通知等入国および活動に対する法的便宜?被災国は支援国および人道支援組織に対し以下の法的便宜を供与することが推奨される。‐入国および必要とされる期間更新可能な査証および労働許可‐医療要員、技師等専門資格、運転免許証その他免許の一時的承認‐関税、税、通関料または政府手数料の免除‐輸出入制限を免除、簡易化(車両、通信・情報技術の機材、特殊機器等)‐救援活動に使用する車両の登録およびナンバープレートの一時的承認‐通信・データ転送のための帯域幅、周波数および衛星使用のアクセス権‐医薬品および医療器材の輸入条件の設定および輸出入に対する法的および行政上障壁の軽減‐諸権利(銀行口座の開設、契約および賃貸の締結、財産の取得および処分権)‐合法的な国内スタッフ雇用および契約終了担保‐事故および損害発生時の法的責任2.権利基盤アプローチ権利基盤アプローチ(Rights Based Approach: RBA)とは当事者に関わる諸問題を、「権利が守られていない状態」と捉え、その権利を守るために誰がどのような役割を果たさなければならないかを明らかにし、その役割を果たすように働きかけていく「問題解決のアプローチ」と定義づけされる。特に権利基盤アプローチでは差別の克服と権利の普遍化という目標のもと、権利保有者(Rights Holders)が権利を求める行動を支援する、即ちエンパワメントと、義務履行者(Duty Bearers)が義務を果たす能力を強化することで説明責任(アカウンタビリティ)を強化する双方が必要となる。こうした権利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人道研究ジャーナルVol. 3付録, 2014 39