ブックタイトルThe Journal of Humanitarian Studies
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The Journal of Humanitarian Studies
Journal of Humanitarian Studies Vol. 4, 201515歳に満たない子どもは軍隊に入ることは許可されない。15歳に達していても、18歳未満の子どもを雇用する場合は、紛争当事国は、年長者から優先して雇用するようにしなければならない。国際刑事裁判所は、「15歳未満の子どもを徴用、もしくは戦争に参加させることは戦争犯罪である」と定義している。とはいえ、15歳未満の子どもが戦闘に加わり、敵に捕らえられた場合は、子どもに認められている特別な保護が与えられる。(年齢に見合った保護と援助)軍隊に入る最低年齢を18歳に引き上げるような新たなルールが模索されているが、この原則は、まだ全ての国家には受け入れられていない。?答え:リクルートキャンペーンは、15歳に満たない子どもをターゲットにしてはならない。したがって、対象とされる様々な施設の子どもの年齢が確認されなくてはならない。小学校と中学校では雇用キャンペーンポスターの掲示はできないが、高校では可能である。?ケース4:?状況:偵察部隊の一つが、敵の戦闘員がいると思われる村を占拠した。村人は彼らに向けて1発も発砲しなかったが、軍曹は住民に対し、さらに銃撃するよう命令した。兵士は命令に従い、全ての住民を殺した。軍曹よりも階級は高いが、若く、経験も少ない中尉は傍観していた。?質問:攻撃が終わった後、若い中尉は取り乱し、どうして良いかわからず無線で次の質問をした。≫≫村の住民を殺したことは許されるか?≫≫軍曹は村人の死に対して責任をとらなくてはならないか?≫≫中尉である自分自身は、村人の死に対して責任をとらなくてはならないか?捕虜、一般住民、負傷者そして医療要員に報復することは禁止されている。≫≫軍曹の命令で銃撃した兵士は、村人の死に対して責任をとらなくてはならないか??適用される国際人道法のルール:≫≫戦っていない、あるいはもはや戦闘行為に参加していない人を攻撃したり、殺したり、銃撃することは禁止されている。≫≫一般住民を銃撃することは国際人道法に違反する。つまり、戦争犯罪である。≫≫戦争犯罪にあたる命令を下すことは、それ自体が戦争犯罪である。≫≫兵士は、国際人道法に反する命令には従わないという義務がある。罪を犯すことが命令されていても、罪を犯した理由にはならない。≫≫最高司令官は、兵士に罪を犯すよう命令した場合、あるいは、介入できたにもかかわらず何もせず傍観していた場合は、部下の犯した罪に対する責任が問われる。?答え≫≫偵察部隊が到着したとき、彼らが遭遇したのは戦闘員ではない。彼らは一般住民であり、標的としてはならない。≫≫上官は、戦争犯罪にあたる命令をしたため責任がある。≫≫中尉は、介入できたにもかかわらず、何もしなかったため責任がある。人道研究ジャーナルVol. 4, 2015235