ブックタイトルThe Journal of Humanitarian Studies
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The Journal of Humanitarian Studies
Journal of Humanitarian Studies Vol. 4, 2015付録:裁判チェックポイント‐求刑検事a .ファシリテーターの裁判?チェックポイント「捕虜」:捕虜に対する扱いに関する1949年8月12日のジュネーブ第3条約は、捕虜の保護を取り上げた基本文書です。被告人が捕虜にした人々は、ハッダー国軍の戦闘員でした。いったん彼らが捕虜となったら、被告人には、彼らをジュネーブ第3条約に定義されている保護の対象として認める義務がありました。しかるに、被告人は繰り返し、また乱暴に、彼らを尋問し、拷問しました。そして被告人は、捕虜が健康を維持するために不可欠な十分な水や食糧、また被告人の軍隊と同様の住居などの生活環境を与えませんでした。このことから、これらの行動が拷問や非人道的な扱いであること、また同様に被告人が責任を負うべき捕虜の身体や健康に、多大な苦痛とひどい怪我を故意に負わせたことは明らかです。そのような行動は、捕虜を保護するジュネーブ第3条約の重大な違反であると認められます。よって、被告人を戦争犯罪により懲役10年の刑に処するよう求刑します。?チェックポイント「狙撃兵」:この紛争において、被告人は水や食糧を取りに行っていた非武装の一般住民を故意に狙いました。被告人はX(行動結果による)を殺害し、X(行動結果による)を負傷させました。このように、被告人は非戦闘員と知りながら故意に攻撃し、それにより何人もの一般住民を殺し、身体や健康に重大な障害を負わせました。これらの行動は、国際人道法の重大な違反とみなされます。さらに本件での無辜な住民への銃撃ばかりでなく、被告人の部隊は戦闘中日常的かつ組織的に一般住民を標的にしました。被告人がそれを知らなかったはずはありません、尋問中にそのように命令を受けてきたことを被告人自身が認めていたのですからね。このように、このコース全体において、組織的に一般住民を攻撃する中で、被告人は?殺人を犯した?意図的に甚大な苦痛を与えた?犠牲者の身の安全をひどく侵したよって、被告人を戦争犯罪により禁固20年の刑に処するよう求刑します。?チェックポイント「人道援助」「狙撃兵」に関して:被告人は、赤十字標章によってはっきりと認識できたハッダー国赤十字の人道輸送車両(車列)を故意に砲撃しました。しかし、このような車両は国際人道法のあらゆる規定によって保護されています。全ての保護標章と同様に、赤十字標章は、その人や物が特別に国際的に保護されていることを表し、攻撃や暴力の対象にしてはならないことを示しています。それは、その標章を付けている人やその人道研究ジャーナルVol. 4, 2015251